多くの方が「家は一生モノ」と思って購入しますが、実際はライフステージの変化を機に不動産売却をする、というケースも多くあります。
今回はそんな「不動産売却の理由となるライフステージの変化」の代表例である出産・子どもの独立・親の死による相続、それぞれのケース別の不動産売却について解説します。
不動産売却の理由となるライフステージの変化①出産
出産というライフステージの変化は、不動産購入のきっかけになることも多いのですが「今の家では子どもがいると手狭」などの理由で、不動産売却のきっかけとなることも少なくありません。
築年数がまだ浅い物件を売却するのは心苦しいかもしれませんが、築浅だからこそある程度高値で売れやすい、まだ若いからこそ長期の資金計画を立てられる、というメリットもありますので、意外と何とかなるケースが多くなります。
出産が理由での不動産売却のポイントは「できれば出産前に売却し、落ち着いた状態で出産を迎えられるようにすること」です。
そのためにはスムーズな売却の実現が求められますので、相場よりも少しだけ低い価格で売り出してお得感を出すのがおすすめです。
不動産売却の理由となるライフステージの変化②子どもの独立
不動産売却の理由となるライフステージの変化のなかでも、特に多いケースとなるのが「子どもの独立」です。
「広い家に2人だけ」という状態では無駄も多いので、住み替えたいと考える方が多いのです。
この場合、住み替え先は老後も見据えて生活の利便性が高い立地の物件を選びましょう。
あと、売却する不動産について「リフォームしてから売ったほうが売れやすいのか」という点が気になりますが、リフォームをすればその分も売り出し価格に上乗せせざるを得ないので、リフォームせずにそのまま売り出すほうがおすすめです。
実際、買主側としても「売主の意向でリフォームされるよりは自分たちで好きなようにリフォームしたい」と考える方のほうが多いんですよ。
不動産売却の理由となるライフステージの変化③親の死による相続
親の死による相続、というライフステージの変化は、その相続財産に不動産が含まれていた場合に「親名義の不動産売却」をする、というケースが多くなります。
親名義、つまり故人名義のままで不動産売却はできませんので、遺産分割協議をして相続手続きおよび、不動産の名義変更(所有権移転のための相続登記)を済ませてから売却しましょう。
あと、売却にかかる税金などを少しでも節税するために、特別控除や特例が適用できないかどうかも確認しましょう。
相続人と親(故人)がその家に一緒に住んでいた場合に3,000万円の特別控除を受けられるマイホーム売却の特別控除や、宅地面積が330㎡までの不動産を相続した場合に土地評価額から80%の減額を受けられる小規模宅地等の特例などが狙い目です。
まとめ
今回は出産・子どもの独立・親の死による相続という3つのライフステージの変化による不動産売却について、それぞれのケース別に解説しました。
あなたにもこうしたライフステージの変化が訪れたときに、ぜひ参考にしてください。
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