
「契約当日に何を持参すればよいのか?法人や相続の場合はどんな書類が増えるのか?」――売主が抱える多くの不安は、「有効期限」や「原本/写し」の取り扱いに集約されます。実務現場では、印鑑証明書は発行後3か月以内が目安とされ、決済の際には司法書士が登記識別情報や本人確認書類を照合し、不備が見つかると引渡しが遅れるケースも存在します。
本記事では、契約・決済・所有権移転登記の3つの段階に分けて、売主が準備すべき書類を優先度順に整理しています。印鑑証明書や住民票の取得方法、固定資産税関連書類の確認ポイント、抵当権抹消手続きでの金融機関との連携まで、チェックリスト形式で抜け漏れを防止します。
現場では、書類不備が契約や決済の遅延を招く主要因とされています。だからこそ、発行日や原本管理を最優先に進めることが肝要です。まずは取得まで時間を要する書類から着手し、契約日から逆算して準備しましょう。このガイドを手元に、「用意→確認→当日持参」という流れを一貫して進めてください。
株式会社イエストアは、不動産売買の専門会社として、お客様一人ひとりのニーズに寄り添ったサービスをご提供しております。豊富な経験と知識をもとに、売却・購入のあらゆる場面で安心と信頼をお届けすることを大切にしています。物件の査定から契約、アフターフォローに至るまで丁寧にサポートし、お客様にとって最適なご提案を心掛けております。不動産は人生における大きな決断の一つです。大切な一歩をお手伝いするパートナーとして、誠実で分かりやすい対応を心がけております。お客様の笑顔と満足を第一に、これからも質の高いサービスを追求し続けてまいります。

| 株式会社イエストア | |
|---|---|
| 住所 | 〒599-8266大阪府堺市中区毛穴町113番地1 |
| 電話 | 072-260-1115 |
不動産売買の必要書類を売主が契約から決済までで漏れなく準備するための全体像
契約時・決済時・所有権移転登記、それぞれの段階ごとに異なる書類
不動産売買の現場では、契約、決済、そして所有権移転登記という3つの段階それぞれで必要となる書類が異なります。ポイントは、各段階ごとに目的が異なるため、持参する書類も変わるという点です。契約段階は売買条件の確定が主な目的であり、本人確認書類や実印、印鑑証明の有効期限の確認が重要です。決済段階では代金の授受や引き渡しが中心となり、権利証や固定資産税精算関連、管理関係書類が必要となります。登記段階では司法書士が手続きを進めるため、登記識別情報や委任状、住所・氏名の確認資料が主に使われます。下記の箇条書きで、重複や持ち忘れを防ぎましょう。
- 契約の目的は条件の確定と署名捺印、本人確認であること
- 決済の目的は残代金の受領と鍵や関係書類の引き渡し
- 登記の目的は名義変更手続きの適法性を担保すること
書類の有効期限や原本・写しの取り扱いも事前に確認
当日の差し戻しを避けるために、有効期限や原本・写しの取り扱いを事前に統一しておくことが大切です。印鑑証明書は多くの実務で発行後3か月以内が安全とされ、住民票も同様に新しいものが必要です。登記に関わる登記識別情報、固定資産税納税通知書や管理規約等は原本確認が基本となりますが、一部では写しで足りる場合もあります。事前に仲介会社や司法書士に原本回収か現地確認か、写しで良いかどうかを確認しておきましょう。本人確認書類は顔写真付きの原本が推奨され、古い住所記載の免許証の場合は補足資料も持参しておくと安心です。法人の場合は、代表者事項証明書の発行日にも注意が必要です。
優先的に揃えるべき書類を把握し、無駄なく段取りを組む
売主は、取得に時間のかかる書類から順に段取りすると効率的です。まず権利証(登記識別情報)の所在確認や、相続や住所変更歴の有無を洗い出し、必要があれば早めに対策します。その後、印鑑証明書や住民票、固定資産税関連の書類を揃え、管理組合の証明や残置物に関する合意書など、物件固有の書類も準備します。下記のテーブルに、契約・決済・登記それぞれで必要な主な書類と取り扱いポイントをまとめました。優先順位を見える化し、逆算で効率的な準備を進めてください。
| フェーズ | 主な書類 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 契約 | 本人確認書類・実印・印鑑証明 | 発行後3か月以内が目安、原本の確認 |
| 決済 | 登記識別情報・固定資産税関係・鍵一式 | 未納確認、精算書との一致 |
| 登記 | 委任状・住民票(住所相違時)・会社証明(法人) | 記載相違の事前是正が重要 |
漏れなく準備するための進行手順は以下の通りです。
- 権利関係の確認(登記識別情報、相続・住所変更の有無)
- 有効期限がある証明書の発行(印鑑証明書、住民票、代表者事項証明書)
- 物件特有の書類収集(管理規約、長期修繕計画、設備保証書など)
売主が契約時に用意する必要書類を一覧で確認し、取得方法と期限も押さえる
実印・印鑑証明書・本人確認書類が契約時の三大必須書類である理由
売買契約の場では、売主の本人性と意思の真正性が確認できないと手続きが進みません。そのため、実印、その印影を公的に登録した印鑑証明書、そして顔写真付きの本人確認書類が不可欠となります。実印は売買契約書や重要書類の押印に使われ、印鑑証明書はその印影が本物であることを証明します。本人確認書類は氏名・住所・生年月日を照合し、なりすましや代理権の誤認を防止します。印鑑証明書は発行日から3か月以内を目安に用意し、直前の発行が安心です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、写真付き証明書が望ましく、住所変更記載がある場合は裏面も必ず確認します。個人の不動産売買契約だけでなく、法人の売主の場合は代表者事項証明書と印鑑証明書の組み合わせで同じ確認を行います。慌てないためにも、契約日から逆算して書類取得時期を決め、失効や記載不備を防ぎましょう。
- ポイント
- 実印・印鑑証明書・本人確認書類は売主確認の基本
- 印鑑証明書は発行後3か月以内が実務上の目安
登記済証または登記識別情報、固定資産税納税通知書、収入印紙の取り扱い
売主が所有権を示すためには、旧来型の登記済証(権利証)または現在の登記識別情報通知のいずれかが必要不可欠です。登記識別情報は英数字からなるIDで、所有権移転登記の申請時に司法書士が確認します。紛失しても直ちに取引ができなくなるわけではありませんが、必ず事前に司法書士へ相談し、事前通知制度や本人確認情報の提供など、代替手続きの可否や必要書類(顔写真付き身分証、住民票、印鑑証明書、公共料金の請求書等)を確認してください。あわせて、固定資産税納税通知書や課税明細は物件情報の確認や清算金計算で重要です。契約書に貼付する収入印紙については契約金額帯によって金額が異なるので、事前に税額表を確認し、必要金額を間違いなく用意しましょう。個人間取引でもこの考え方は同じで、売主が必要書類を早めに揃えることで、決済準備がスムーズになります。
- 注意点
- 登記識別情報は開封や複写の管理を厳重に
- 紛失時は早めに相談し、代替手続きの準備を
印鑑証明書の3か月基準と発行日のチェック方法
印鑑証明書は多くの不動産取引で発行日から3か月以内が受領の目安とされています。この基準は法定の一律期限というよりも、金融機関や司法書士、仲介会社が本人確認の新しさを担保するための運用上の基準です。迷った場合は契約日と決済日のどちらでも3か月以内となるよう余裕を持って発行し直すと安全です。発行日がどこに記載されているかは市区町村ごとに異なりますが、多くの場合は証明書の上部や押印欄付近に「発行年月日」が明記されています。発行までの流れは以下の通りです。
- 住民登録のある市区町村で印鑑登録の有効性を確認する
- 窓口・自動交付機・コンビニ交付(対応自治体のみ)で印鑑証明書を取得
- 証明書の発行年月日を確認し、契約・決済日と照らし合わせる
- 契約用・登記用など必要通数を事前に確定し、追加発行も見越しておく
また、法人の売主は法人印鑑証明書についても発行日を新しくし、代表者事項証明書や委任状と整合させておくと審査がスムーズです。
| 書類 | 取得先 | 有効性の目安 | 実務ポイント |
|---|---|---|---|
| 印鑑証明書(個人) | 住民登録地の市区町村 | 発行後3か月以内が目安 | 契約・決済の両方に対応する必要通数を準備 |
| 印鑑証明書(法人) | 管轄の法務局 | 発行後3か月以内が目安 | 代表者事項証明書と同時取得が効率的 |
| 登記識別情報 | 物件取得時に交付 | 期限なし(厳重な管理が必要) | 紛失時は司法書士に早期相談 |
| 固定資産税納税通知書 | 市区町村から送付 | 当該年度分 | 清算金や管理情報の確認に利用 |
売主が決済時に準備する必要書類と所有権移転登記で使う書類のポイント
決済日に必要な持ち物と司法書士が確認する書類のポイント
決済当日はスムーズに署名・押印や入金を進めるために、売主は必ず持参すべき書類や、司法書士に提示する書類を事前に揃えておく必要があります。基本となるのは、実印、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)、通帳や口座情報(振込先名義の確認用)、そして物件の鍵一式です。場合によっては印鑑証明書(発行から3か月以内が目安)や住民票、固定資産税納税通知書の控えが必要となることもあります。司法書士は本人確認や権利関係の整合を重視するため、氏名や住所の表記に相違がある場合は、早めに申告しておきましょう。売主の立場で必要書類を管理するには、契約から決済まで原本をしっかり管理することが重要です。特に住所や氏名の変更が直近であった場合は、補足資料を用意しておくと照合がスムーズです。金融機関が立ち会う場合は、振込先の誤り防止のため支店名・口座番号・名義カナを最終確認しましょう。
- 当日の必携品:実印、本人確認書類、通帳や口座情報、鍵一式
- 追加で求められることが多い書類:印鑑証明書、住民票、固定資産税関連の控え
抵当権抹消手続きにおける売主の関与と流れ
住宅ローンが残っている物件や、抵当権が設定されたままの土地・建物の場合は、決済と同時に抵当権抹消手続きが進みます。売主は金融機関と日程調整を行い、抹消書類(弁済証書、解除証書や委任状、金融機関届出印の証明など)を誰が、いつ、どこで司法書士に引き渡すかを明確にしておきます。実務では、司法書士が抹消と所有権移転を同時に申請するため、原本の受け渡し順序や原本還付の要否も事前に確認しておくと安心です。抹消手続きの費用は金融機関が負担する場合と売主が負担する場合があり、事前に見積もりを取得して決済資金計画に組み込んでおきます。万が一、オーバーローンの場合は差額入金を準備し、完済証明や清算書類の内容も事前に確認しておきましょう。売主に必要な書類としては、実印や本人確認書類に加え、金融機関が発行する抹消関係一式の確実な手配がポイントとなります。トラブル防止のため、窓口担当者の連絡先を控え、書類到着日や内容をチェックリストで管理しましょう。
| 項目 | 売主の関与内容 | 司法書士の役割 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 日程調整 | 金融機関と決済同席の調整 | 同日申請の段取り | 期日ずれは決済延期に直結 |
| 抹消書類 | 受領・原本管理・当日持参 | 記載確認・登記申請 | 原本不備は補記作業で時間を要する |
| 費用負担 | 見積確認と清算 | 立替・精算処理 | 誰が負担するか事前に合意 |
所有権移転登記で売主が提出する書類と引渡し完了の条件整理
所有権移転の際、売主は権利情報の引き継ぎを正確に行うことが求められます。中核をなすのは、登記識別情報(権利証)および登記原因証明情報(売買契約に基づく書面)です。登記識別情報は紛失や管理ミスが大きな影響を及ぼすため、保管場所の再確認と封筒の封印状態の維持が不可欠です。住所や氏名を変更している場合は、変更登記を同時に行うことが多く、証明書類の準備が必要です。売主側の引渡し完了の条件は、残代金受領、鍵の手渡し、固定資産税などの日割清算、管理関係書類の引き渡し、そして移転登記申請に必要な署名・押印の完了です。個人間売買でも司法書士に事前相談しておけば、手戻りを防ぐことができます。法人が売主の場合は、代表者事項証明や会社の印鑑証明、議事録などが追加で求められることもあります。最後に、買主と地番や家屋番号、敷地権割合、抵当権の抹消同時進行を再度確認し、申請漏れを防ぎましょう。
- 残代金受領と振込内容の一致確認
- 登記識別情報・登記原因証明情報の司法書士への引き渡し
- 鍵・管理書類(取扱説明書、保証書等)の交付
- 税金・管理費の清算と精算書の合意
- 申請書類への署名押印と本人確認の完了
相続や共有名義の不動産売買における売主の必要書類をケース別に整理する
相続で取得した不動産の売却に必要な遺産分割協議書や戸籍関係書類
相続不動産を売却する際は、登記名義の正当性と相続人全員の合意を証明できる書類を整備することが重要です。まず、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍、除籍、改製原戸籍を収集して相続人を確定します。次に、相続人全員の現在戸籍、住民票の写しや印鑑証明書を用意します。遺産分割協議書は相続人全員の実印押印と印鑑証明の添付が必須です。単独相続の場合は協議書が不要な場合もありますが、共有での売却や代表者が手続きを進める場合には委任状の整備が有効です。不動産売買契約の前に司法書士に確認しておくことで、所有権移転登記で不足が出ることを防げるため、決済時のトラブル回避につながります。また印鑑証明書は発行後3か月以内が目安とされることが多いため、有効期限を事前に確認することが大切です。
- 相続人の確定と代表者の権限を示す資料をきちんと揃えることが必要です。
法定相続情報一覧図の活用と原本還付の考え方
法定相続情報一覧図は、戸籍一式を法務局に提出して作成する相続関係の要約図で、複数枚の写しを取得可能です。これを活用すれば、売買契約や金融機関、司法書士への提出が簡単になり、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせます。登記申請では原本提出が求められる書類もありますが、原本還付の手続きを利用し、写しを添付して原本を返還してもらうことが可能な場合があります。具体的には原本と写しを同時に提出し、原本還付請求の記載を行う方法です。法定相続情報一覧図の写しは複数入手できるため、契約・決済・金融機関での手続を同時に進行しやすいのが利点です。一方、遺産分割協議書の原本管理は厳重に行い、実印と印鑑証明の一致を常に確認する必要があります。提出先ごとに必要な部数や形式が異なるため、事前に要件を確認しておくと手続きがスムーズです。
- 相続関係の証明を簡素化し、提出する原本と写しの取り扱いをしっかり確認する。
共有持分の売却と物件全体の売却で異なる同意書と必要書類
共有名義の不動産売買で売主が用意する書類は、持分のみを売却する場合と物件全体を売却する場合とで異なります。持分売却の場合は、原則として他の共有者の同意は不要ですが、買主の資金調達や管理規約の制約によって同意書や通知記録の提示を求められることもあります。物件全体の売却の場合は、共有者全員の売却同意と実印押印、印鑑証明書、本人確認書類をそろえ、代表者が手続きを行う場合は委任状も準備します。区分マンションであれば管理規約や管理組合発行の管理費等滞納証明、重要事項に関する書面なども実務上有用です。さらに決済時には権利証または登記識別情報、固定資産税納税通知書、境界確定図や測量図など物件情報の根拠資料も重要となります。以下に要点をまとめます。
-
持分売却: 共有者の同意書は状況により必要、買主側の資金調達で求められることがある
-
全体売却: 共有者全員の同意と委任状、実印・印鑑証明が前提
-
決済時: 登記識別情報、本人確認、固定資産税情報、管理関連資料がポイント
-
持分売却と一括売却で異なる準備書類を明確に整理しておくことが大切です。
物件種別で変わる必要書類と注意点を土地や戸建やマンションで比較して準備する
土地の売主が用意する測量図や境界確認書や地積更正の確認
土地の取引では、境界が曖昧なまま進めると後戻りできないトラブルへと発展しやすい特徴があります。売主はまず現況と登記情報の整合を確認し、確定測量図や境界確認書の有無について事前にチェックすることが重要です。越境物(樹木・ブロック塀・屋根・配管など)が疑われる場合は、隣地所有者と協議して合意内容を文書化しておくことで決済が円滑に進みます。登記簿記載の地積と実測値に差が大きい場合は地積更正登記の必要性を検討し、スケジュールと費用を早めに関係者と共有しましょう。以下の点を意識するとミスが減ります。
- 境界標の欠損確認と再設置の可否を把握
- 筆界確認書や立会記録の保管
- 公図・地積測量図の取得と不一致の有無を洗い出す
測量から地積更正登記までは時間がかかるため、媒介契約の初期段階で着手しておくことで、買主の住宅ローン審査や契約日の調整に余裕が生まれます。取得可能な図面を揃えて、不動産売買必要書類売主として契約前に提示できる状態に整えることが大切です。境界・越境・地積の三点をしっかりクリアにすることで、価格交渉や引渡し条件でのトラブルを大きく減らし、決済遅延のリスクも大幅に抑えられます。
戸建やマンションで必要な建築確認や管理関連資料
建物付きの取引では、土地の権利に加えて建物の適法性や管理状況を示す資料が重要です。戸建の場合は建築確認通知書・検査済証・設計図書、増改築時には確認済みの記録や完了検査の有無などを整理します。違反建築の疑いがあると買主の資金調達に影響が生じるため、資料が欠落している場合は役所照会などで代替資料を確保します。マンションの場合、管理規約・使用細則・長期修繕計画・直近の総会議事録や重要事項調査報告書が実務上重要です。管理費や修繕積立金・滞納の有無、専有部と共用部の区分、リフォーム履歴や設備保証の引継条件も早めに明確にしておきましょう。
- 管理関連資料の最新化(発行後3か月以内が基準となることが多い)
- 設備の取扱説明書・保証書の所在確認
- 増改築・用途変更がある場合は経緯や手続状況の整理
下記の比較表を参考にして、物件種別ごとに不動産売買契約売主必要書類を過不足なく揃えることで、引渡し条件の交渉がスムーズになり、決済時の準備も容易になります。
| 物件種別 | 主要書類 | 取得先/確認先 | 実務ポイント |
|---|---|---|---|
| 土地 | 確定測量図・境界確認書・地積測量図 | 測量士・法務局 | 越境有無と地積差の早期是正 |
| 戸建 | 建築確認通知書・検査済証・設計図書 | 役所・施主保管 | 既存不適格の可能性を説明 |
| マンション | 管理規約・重要事項調査報告書・長期修繕計画 | 管理会社・管理組合 | 滞納・修繕計画・使用細則の明示 |
資料が揃わない場合には、取得可能かどうかや代替手段を先に説明することで、関係者の合意形成がスムーズに進みます。
期限切れや紛失が起きたときの当日リカバリーと再取得の具体策を把握する
印鑑証明書や住民票の再取得や期限確認の手順と即日対応の可否
不動産売買において売主の必要書類が当日見つからない場合や、書類の有効期限切れに気づいた場合には、取得先や必要書類を即座に確認し、最短で行動することが重要です。印鑑証明書は本籍地を管轄する市区町村で発行、住民票は現住所を管轄する市区町村で発行が可能です。多くの自治体でマイナンバーカードを持っていればコンビニで即日交付できる場合があり、夜間や休日にも対応していることがあります。実印と本人確認書類を持参し、窓口発行であれば原則即日で受け取ることができます。法人の売主の場合は代表者の印鑑証明書が必要となるため、法務局の印鑑カードや代表者事項証明書の確認もあわせて行いましょう。コンビニ交付に非対応だったり、マイナンバーカードを持っていない場合は、窓口での発行や代理人申請(委任状および代理人の本人確認書類が必要)で対応できます。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを準備するのが一般的で、住民票は最新のものを求められるケースが多いです。どうしても当日再取得が難しい場合は、仲介会社や司法書士に直ちに連絡し、契約の順番調整や持ち回り契約の回避策、決済日の再調整を相談することで、トラブルや損失を最小限にとどめることができます。
- 当日対応のポイント
- マイナンバーカードを持っている場合はコンビニ交付が最速
- 代理人が動く場合は委任状と両者の本人確認書類を用意
- 法人の場合は代表者事項と会社実印の整合性を必ず確認
補足として、コンビニ交付の対応状況や交付可能な書類の種類は自治体ごとに異なります。事前に自治体の案内サイトや問い合わせ窓口で確認しておくと、無用な手間を省くことができます。
権利証や登記識別情報を紛失したときの対応と必要手続き
不動産売買の決済時に権利証(登記済証)や登記識別情報を紛失してしまった場合でも、事前に司法書士へ相談しておくことで、当日になって慌てずに済みます。これらの書類は再発行ができないため、事前通知制度または本人確認情報制度で対応することになります。事前通知制度は法務局からの通知後に異議がなければ登記手続きが進みます。本人確認情報制度では、司法書士が面談や本人確認書類の収集を行い、「本人確認情報」を作成し登記申請時に添付します。決済までに必要な時間や費用、また準備する書類の種類や量がポイントです。売主が個人の場合、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、健康保険証など複数の本人確認書類、固定資産税納税通知書や印鑑証明書などを組み合わせて要件を満たします。法人の場合は登記事項証明書や代表者の本人確認書類、さらに会社の実印と印鑑証明書が必要となります。相続で取得した不動産の場合には戸籍一式や遺産分割協議書など、関係書類の提示が必要となることが一般的です。費用や日数は案件によって異なるため、早めに司法書士と段取りを相談し、買主や仲介業者と決済スケジュールについて現実的な調整を共有しておくと安心です。
| 代替手続 | 主な要件 | 所要の目安 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 事前通知制度 | 申請後の通知に異議がなければ実施 | 数日〜数週間 | 急ぎの当日対応は困難なことが多い |
| 本人確認情報制度 | 司法書士による面談と資料収集 | 当日〜数日 | 追加費用や資料準備に注意が必要 |
手順を整理すると、
- 紛失に気づいたらすぐに司法書士へ連絡し、最適な対応方法を決定する
- 必要な本人確認書類や補助資料をリストアップし、当日中に集める
- 買主や金融機関、仲介業者と決済の可否や所要時間について情報共有し、準備状況を揃える
- 手続きが決まったら署名や押印、面談、申請などを迅速に進め、費用や登録免許税も即時精算する
確定申告で売主が保管しておくべき売却関連書類と費用計上のための根拠資料
取得費や譲渡費用が分かる書類の保管と税務での使い方
不動産を売却した後の確定申告では、取得費と譲渡費用の根拠資料が非常に重要となります。売買契約書や重要事項説明書、領収書、請求書、通帳の入出金記録を時系列で整理しておくと、譲渡所得の計算がスムーズに進みます。特に仲介手数料、測量費、解体費、境界確定費、司法書士報酬、広告費などは譲渡費用として計上可能な場合が多いため、明細と支払先が明らかになる書類を原本で保管しておきましょう。不動産売買必要書類売主の立場では、個人の場合も法人の場合も証憑書類の保存が大切です。現金で支払った場合は受領印のある領収書や実印が押印された精算書で証拠を残しておくと良いです。耐震改修や大規模修繕の費用は、その性質によっては取得費へ加算できる場合もあります。どの書類を残せばよいか迷う場合は、念のためすべて保管し、税務判断の根拠とするのが安全です。
- ポイント
- 譲渡費用に該当する支出の領収書を幅広く保存すること
- 通帳や振込明細で支払の事実をダブルで証明する
- 契約書や精算書は決済時の最終版を優先して保管する
補足として、電子データを利用する際はPDF化し、「日付支払先内容」などでファイル名を統一すると後から検索しやすくなります。
特例や控除の適用可否確認に役立つ保管資料
居住用に対する特例や軽減税率の適用可否は、実際の居住実態や所有・登記の状況を証明できる書類で判断します。住民票の除票や転居前後の住民票、登記事項証明書、固定資産税課税明細書、耐震基準適合証明書や長期優良住宅の証明など、特定の制度要件に直結する証明書は有効期限や発行元を意識して保管しておく必要があります。不動産売買契約売主必要書類の観点からは、共有持分や相続登記の有無、住宅ローン控除期間との関係にも注意しましょう。法人が売主の場合は特例の適用条件が個人と異なるため、個人と法人で必要書類を分けて管理すると誤りが防げます。また、居住の実体を証明する補足資料としては、電気・水道・ガスなどの公共料金明細や郵便物の転送記録なども活用できます。これらの資料は「居住用だった期間」の補強となり、控除適用の根拠となります。
| 区分 | 使い道 | 主な書類 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 居住要件 | 居住実態の証明 | 住民票・公共料金明細 | 住所・居住期間の一致 |
| 所有・登記 | 期間と名義の証明 | 登記事項証明書 | 取得日や持分割合 |
| 物件情報 | 固定資産の属性確認 | 課税明細書 | 家屋や土地の内訳 |
| 性能・耐震 | 特例の適用要件 | 各種適合証明書 | 発行日や対象範囲 |
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会社概要
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