イエストア > 株式会社イエストアのスタッフブログ記事一覧 > ~不動産購入の流れ~その5 売買契約

~不動産購入の流れ~その5 売買契約

≪ 前へ|不動産売却時に届く!不動産購入申込書とは?   記事一覧   住吉区のご紹介|次へ ≫
令和元年10月24日(木)

暑い季節も過ぎて朝晩はとても肌寒い季節がやってきました。
今年も残すところ、あと2ヶ月程となります。
本当に1年と言う時間はあっという間ですね(笑)

先週の台風は幸い大阪には大きな被害はありませんでしたが
関東地方には甚大な被害で出てしました、、、

2年続けて日本列島に大きな被害が出ている台風には
これからも十分に注意して、被害に合わない為の対策が
必要になってきている時代ですのでちょっとした防災グッズを
徐々にでも良いので揃えていきましょう♪

それでは本日は前回の重要事項説明に続きまして
いよいよ不動産売買契約についてお話していきます♪


~不動産売買契約とは~


不動産売買契約とはその名の通り
物件を購入する為の契約となります。

契約と言うのは実は、、、民法上では口頭でも
成立する事をご存じでしょうか??

売主:「この物件を〇万円で売ります」
買主:「この物件を〇万円で買います」

このような口頭なやり取りでも
実際は、契約が成立しちゃうのが民法なのです。

と言うのも日常の生活でも売買は頻繁に行われています。

そうですね、、、コンビニで例えてみましょう。

並べられた商品を手に取り、レジに持って行く。
そしてお金を支払い、商品を受け取ります。

この一連の流れで売買が成立、完了です。

、、、、

あれ?売買なのに売買契約書を交わすシーンなんてありませんよね?
それでもなぜか、「買う」と「売る」が成立しています。

これが口頭契約の一種になります。

もちろんですが、
レジを通した後でも購入をやっぱり辞める。
購入した商品を返品する。
お金を返してもらえる。
等々ある程度、自由に買い物を楽しむ事ができます。

でも、返品できない時等には口頭や分かり易い場所に
「返品できませんのでご了承下さい」
と書かれていますよね??

これを納得して購入しているのでこの場合は
実際に返品をする事はできません。

しかし、書かれてもいない。
事前に言われてもない。
なのに返品できないとなるとどうでしょうか??

そうです。トラブルになっちゃうんです。

このようなトラブルの場合
高額な商品になればなるほどお互いにとって
大きな問題となっていきます。

この大きな問題を何千万円と言う高額な商品で
起きてしまった場合、取り返しがつきません。

その為、問題が起きないように
事前に契約内容を記載した書面を作成して
お互いで記名、押印して売買内容を証明する。

それが「売買契約書」なのです。

重要な売買契約に於いては契約書を交わす事が
一般的となっているのです。

では、不動産の売買契約書には
どんな事が記載されているのでしょうか??



~売買契約書の内容~


1、不動産の表示
不動産の表示とは物件の所在地、物件の面積や地目
等を文字で表しています。
どこのどんな物件かをここで明らかにしているんですね。

2、価格等の表示
上記に表示された不動産をいくらで購入、売却するのかを
ここでしっかりと明確に記載しています。

3、購入時期等の表示
上記不動産を上記の金額でいつの時期に取引するのかを
明確に記載していきます。

4、契約条項
この契約条項がとても大切になります。
内容としてはこれまでに記載されている取引内容について
無事に終了させるための条項が記載されています。
その内容には契約を解除したりする場合の条件や
この契約を違約、違反した時のペナルティー等も
記載されている為、非常に重要な内容となります。

5、特約
上記の契約書条項は一般的な内容をテンプレートとして
用意されているものを利用して契約書を作成します。
しかし、物件毎に細かい契約内容が変わってきます。
土地、中古戸建、新築戸建、マンション
等々物件の種類だけでも多岐に渡ります。
そして立地条件や引渡し条件等にも枝分かれしていく為
テンプレートのような条項では対応する事ができません。

そこで用意するのが特約条項です。
この特約条項が一番注意して確認する事項となります。

大まかにこのような内容で売買契約書を
作成し、お互いが契約内容を確認、承認する事で
売買契約が成立し、取引完了するまでの間に
トラブルが起きないようにします。


~取引が完了とその後~


不動産売買の場合、契約後すぐに名義が変わると言った
ケースもあるのですが実際はそのケースは多くありません。

契約後、数日をかけて引渡し準備を双方が完了させてから
契約書内容通りに引渡し日を迎えます。

その間に起きてしまったトラブルは
売買契約書通りに対処する形になります。

違約金や手付解除と言った様々な契約の解除方法。
自然災害時における物件の損傷時の責任や
引渡し時の状態の確認。

契約時から取引完了までに
考えられるすべてのトラブルに対して
売買契約書が作成されているかをしっかりと
確認するようにしてください。

そして、引渡しが完了した後もとても大事になります。

引越しをしてから雨漏れや傾き、シロアリの発生
その他の瑕疵等が発生した場合の内容もあります。

その場合の責任や保証内容もどんな内容なのかを
契約書に記載されている場合はその内容をしっかりと把握し、
記載されていない場合はどのような対応になるのか等を
しっかりと確認してくださいね。


~最後に~


売買契約書の中身は安全に契約を成立させる際に
とても重要な内容であることがこれまでのお話で
ご理解頂けたと思います。

売買契約は前回お話した、重要事項説明書の内容と
ほぼ類似させて作成します。

なので、不動産売買の場合は事前の重要事項説明で
細かい内容を理解した上で契約を行いますので
安心して契約する事が可能ですが契約書の内容が
書き換えられたりしていないか等、注意する事が必要です。

イエストアでは、契約書の作成においては
これまでの経験で培った特約内容等を組み込む事で
売主様、買主様双方に安心して取引して頂ける
契約書作成を心掛けております。

LINE@では気軽に質問や物件の問い合わせを
する事ができ、万が一しつこいなーと
感じるようであればブロックをする事で
執拗な営業を受ける事もありませんので
初めての問い合わせでご不安な方は
ぜひ、LINE@をご利用下さい♪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大阪市住吉区・東住吉区・平野区・阿倍野区・住之江区・堺市の

不動産情報はイエストアにお任せ下さい(^^)

ホームページにはせる事ができない物件が多数ございます!

住宅ローンにご不安な方も、あきらめる前に

弊社イエストアにご相談を!(^^)!


また、ブログで記載してほしい内容や修正する箇所等

ございましたらそちらもお気軽にお問合せ下さい!


↓↓LINE@でのお問合せはこのQRコードをスマホで読取↓↓

≪ 前へ|不動産売却時に届く!不動産購入申込書とは?   記事一覧   住吉区のご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


ふぁみーゆ堺

ふぁみーゆ堺の画像

価格
2,180万円
種別
中古マンション
住所
大阪府堺市北区常磐町3丁
交通
北花田駅
徒歩16分

北野田 売土地

北野田 売土地の画像

価格
880万円
種別
売地
住所
大阪府堺市東区北野田
交通
北野田駅
徒歩14分

田治米町 中古戸建

田治米町 中古戸建の画像

価格
699万円
種別
中古一戸建
住所
大阪府岸和田市田治米町
交通
久米田駅
徒歩32分

福田 新築分譲住宅 全3区画

福田 新築分譲住宅 全3区画の画像

価格
3,698万円
種別
新築一戸建
住所
大阪府堺市中区福田
交通
北野田駅
徒歩22分

トップへ戻る

イエストアが選ばれる3つの理由

  • 01 住宅ローンに強い

    住宅ローンに強い

    一度住宅ローンに落ちた方でもイエストアで再審査すれば通り、理想の住宅購入を実現した方がたくさんいます。住宅ローンで諦めていた方もお気軽にご相談ください。

  • 02 安価で自由度の
    高い自由設計!

    安価で自由度の高い自由設計

    一般的な自由設計と比べるとハウスメーカーの指定がないため非常に自由度の高い設定が可能です。またオプション追加時に通常かかる余分な費用をカットします。

  • 03 経験豊富で
    地域密着!

    経験豊富で地域密着!

    スタッフは10年以上不動産購入に携わっており、堺市を中心とした大阪市内での活動も5年以上経験しているため、豊富な情報量で理想の家探しを実現できます。