不動産を購入すると、新築や中古にかかわらずかかるのが消費税。
ですが、不動産を購入しても、消費税がかからない項目もあります。
金額が大きい不動産だけに、これらについては事前に把握しておきたいものです。
そこで今回は、不動産購入時の課税項目と非課税項目についてご紹介します。
不動産の購入を検討している方は、ぜひ今後の参考にしてみてくださいね。
不動産を購入する際に消費税が課税される項目とは?
不動産を購入する際に消費税が課税される項目は、以下の4つです。
建物(建築会社や不動産会社との取引による)
建築会社や不動産会社との取引による建物は、消費税の課税の対象です。
中古住宅でも、不動産会社が直接買取する場合は、消費税が課されます。
売り手によって消費税の有無は変わるため、注意しましょう。
仲介手数料
不動産会社の仲介で取引が成立した際は、仲介手数料(売却代金×3%+6万円)が発生します。
仲介手数料(土地の売買取引を含む)は、条件の調整や契約の立ち会いなどのサービスに対して支払う報酬になるため、課税の対象です。
ローン手数料
不動産の購入時には、大半の方が利用する住宅ローン。
事務手数料や一括返済時の手数料にも消費税がかかります。
司法書士への報酬
不動産購入時は、登記の手続きも必要です。
法務局での手続きは、専門家である司法書士へ依頼するのが一般的です。
その際にかかる司法書士への報酬も課税の対象です。
購入時に解体も実施するケースでは、解体費用に消費税がかかります。
不動産の購入時に消費税が非課税になる項目をチェック!
不動産の購入時に消費税が非課税になる項目は、以下の4つです。
土地
土地は消費して減るものではないため、非課税です。
土地の定着物
庭に植えられた木や石垣がある場合は、土地の定着物と位置付けられ、消費税はかかりません。
印紙税・登録免許税
印紙税や登録免許税に消費税がかかれば、二重課税となるため、消費税の対象にはなりません。
建物(個人間の取引)
売り手が個人だった場合は、課税事業者と異なるため、非課税です。
繰り返しますが、建物に対する消費税に関しては、取引の相手が誰になるかが大切です。
住宅の購入とともに加入する方の多い団体信用生命保険料や火災保険・地震保険料にも、消費税はかかりません。