多くの方が住宅の火災保険に加入しているかと思いますが、もし不動産を売却するとなったらどうすれば良いのか気になりませんか?
事前に知っておくことでスムーズな段取りで進められるはずです。
そこで今回は、不動産売却時の火災保険の解約のタイミング、さらに解約すると返金されるのかどうかなど気になる点を解説します。
不動産を売却する場合の火災保険解約のタイミングは?
不動産を売却するときに、火災保険は解約することができます。
ただし、売却にあたって自動で解約されるわけではないため注意が必要。
新しい所有者に火災保険を引き継いでもらうこともできません。
そのため、不動産を売却するときには火災保険の解約も忘れないようにしましょう。
解約のタイミングですが、もっとも適しているのは引き渡しが完了したときです。
買主との間で売買契約が結ばれたときや、新しい住居に引っ越したときなど、火災保険を解約しても良いかな、と思うタイミングがあるかもしれません。
しかし、早めに解約してしまうと思わぬトラブルに巻き込まれてしまう場合もあります。
火災保険では火災による被害のみの補償ではない場合が多いです。
たとえば、水害などによる水漏れ被害、浸水被害、盗難被害など幅広い補償対象が揃っています。
もし引き渡し前に火災保険を解約し、引き渡しまでに災害に巻き込まれたらどうなるでしょうか。
この場合、売主が修繕費用を支払わなければいけなかったり、売買の不成立につながったりといったことも考えられます。
思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、火災保険は引き渡しが完了するまでは契約を続け、完了してから解約するようにしましょう。
引き渡しが完了して不動産の所有者が移ったら、これまで加入していた火災保険は意味がなくなります。
引き渡し後は忘れずに早めに解約するのがポイントです。
不動産売却で火災保険を解約したら返金される?
火災保険で支払った保険料は返金してもらうことができます。
ただし勝手に返金があるわけではなく、自分でしっかり解約の手続きを済ませてからの返金となります。
返金額は、すでに支払った保険料に返戻率(未経過料率係数)をかけた金額が支払われるのが一般的。
返戻率とは、火災保険を契約したときから経過した年数や契約期間などを元に保険会社が定めている数字です。
保険会社によって返金額の計算方法が異なるため、問い合わせして確認する必要があります。