不動産購入の際、多くの方が住宅ローンを利用します。
返済期間は1000万円以上の借り入れで20年~35年となります。
しかし、返済期間中に収入が減り、返済が苦しくなることもあります。
そこで今回は、一括返済(一括弁済)の意味と、任意売却について解説します。
コロナの影響で住宅ローンの返済が苦しい方や滞納されている方は、参考にしてみてください。
任意売却するときの一括返済の意味とは?
一括返済の意味は、ローン残債をすべて一括して返済することです。
返済が滞ると債務者は期限の利益を失い、債権者から残債を一括で支払うよう請求されます。
しかしほとんどの場合、一括で支払うお金は持ち合わせていないのが実情ではないでしょうか。
そのため一括返済できない際は放置せず、しかるべき対応をしましょう。
そうしなければ残債や利息、損害金が膨れてしまい、不動産は競売にかけられ住むところも失ってしまいます。
一括返済できないときは任意売却がおすすめ!
住宅ローンの一括返済はほとんどの方にとってむずかしいため、任意売却がおすすめなのですが、その理由は2つあります。
競売より高い物件価格で売れる
物件状況によっては残債額より高値がつく可能性もあります。
仲介会社が債権者と交渉してくれる
滞納していると借り入れ先である債権者と話し合うことさえストレスになることがあります。
その場合、任意売却により交渉を第三者にお願いすることで、話が丸くおさまりやすく不安やストレスの軽減につながります。
一括返済できない際の任意売却の流れは、以下のとおりです。
●住宅ローンの返済が滞り一括で返済要求される
●任意売却する旨を保証会社に伝える
●販売活動を開始する
●買い手が見つかれば契約と決済する
返済を3か月~6か月滞納すると期限の利益を喪失し、残債の一括返済を求められます。
しかし、ほとんどの方にとって一括返済はむずかしいため、保証会社が代わりにローン残債を一括返済する代位弁済がおこなわれます。
代位弁済後、保証会社が債務者に一括返済を求めます。
そこで一括返済できなければ競売にかけられるのですが、ようやくこの段階で任意売却を申し出ることが可能となります。
任意売却は競売より高値で売れるメリットがあることから、多くの保証会社は承諾してくれます。
保証会社に任意売却が承諾されると販売活動が始まり、買い手が見つかった場合は速やかに契約と決済がなされます。
まとめ
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと一括返済を要求されてしまい、放置すると債務は膨れ、家も競売にかけられ失ってしまいます。
そこでおすすめなのが任意売却であり、競売よりも高く売れるため、そのぶん残債返済の負担も軽く済みます。
住宅ローンの返済でお悩みの方、任意売却をお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
イエストアは大阪府の住吉区を中心に、南大阪エリアの物件を主に取り扱っております。
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