不動産の売買契約書に「手付解除」という項目があります。
手付解除とは一体何のことで、どのような仕組みなのかがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は売買契約時に、手付解除をする際の具体的な方法や仲介手数料はどうなるのかをご紹介します。
売買契約における手付解除の仕組みとは?
手付解除とは、手付けの交付によってあとから売買契約を解除できるようにすることです。
通常、不動産の売買では買主が売主に対して手付金を支払い、その手付金は不動産購入代金の一部に充てられます。
しかし何らかの事情で契約を解除したいとき、売主と買主双方の合意で定めた期日までであれば手付けを解除することが可能です。
手付解除期日は「相手が契約の履行に着手するまで」となりますが、その判断をめぐってトラブルになることもあるため、具体的な期日を決めておくことをおすすめします。
この期日までは理由を問わず契約を解除できますが、期日を過ぎてから契約を解除する場合は違約金が発生するので注意が必要です。
売買契約における手付解除の方法は?
買主側が契約の解除を申し出た場合は、「手付放棄」という形で解除できます。
手付放棄とは買主が売主に支払った手付金を放棄することであり、手付金はそのまま売主のものになります。
反対に売主側が契約の解除を申し出た場合は、「手付倍返し」によって契約の解除が可能です。
これは買主から受け取った手付金をすべて返し、さらに手付金と同額のお金を買主に支払うというものです。
たとえば2,000万円の物件に対して手付金を200万円受け取っていた場合、売主は買主に対して合計400万円を支払って契約を解除することになります。
売買契約で手付解除した場合の仲介手数料はどうなる?
手付解除する場合、不動産会社に支払った仲介手数料は返還されないケースがほとんどです。
仲介手数料は売買契約が成立したときの成功報酬として支払うものであるため、契約を解除した場合は発生しないと思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし手付解除は売主または買主の都合によるものであり、仲介手数料は支払うべきと解釈されます。
ただし実際には物件の引き渡しまで完了していないため、仲介手数料は半額程度しか請求されないケースも多いです。
まとめ
不動産の売買契約を解除したいときは、手付解除の仕組みと方法について確認しておくと良いでしょう。
手付解除した場合に仲介手数料が返還されるかどうかは状況によるため、どのような可能性があるのか調べておくことをおすすめします。
イエストアは大阪府の住吉区を中心に、南大阪エリアの物件を主に取り扱っております。
住宅ローン相談会もおこなっているので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>