不動産の活用方法はさまざまであり、資金を手軽に調達するために根抵当権が物件へと設定されることも珍しくありません。
その物件を売却したい場合、譲渡の手続きや流れなどが通常とは異なるため、注意が必要です。
今回は根抵当権の特徴のほか、根抵当権を設定した不動産を売却する際の流れや注意点もご紹介します。
不動産売却前に押さえたい根抵当権の特徴
根抵当権は不動産を担保にして借り入れする際に設定される権利のひとつで、極度額の範囲内であれば何度も資金が借りられます。
住宅ローンを利用した際などに設定される抵当権では、資金が借りられるのは1度きりです。
不動産を担保にした融資を追加で受けたいときには、新たな抵当権を別途設定しないといけません。
事業資金などを借り入れするときに抵当権はやや不便であり、根抵当権のほうがよく使われます。
根抵当権を設定すると極度額が設けられ、上限金額に達するまでは何度でも資金の調達が可能となります。
登記の手続きも根抵当権を設定したときの1度のみで済み、費用や手間もあまりかかりません。
根抵当権のある不動産売却の流れ
根抵当権のある不動産を売るには、まず残債務を清算できるかどうかを調べる必要があります。
不動産の売却金を使っても残債を清算できない場合は物件を売れないため、ご注意ください。
返済の目途が立ったら根抵当権の抹消について債権者と交渉します。
抵当権とは違って残債を清算できるというだけでは抹消への同意があまり得られず、交渉には総じて根気が必要です。
話がまとまったら元本確定の段階となり、それまで都度できた借り入れが終了し残債額が確定されます。
以上の流れが終わると不動産売却が可能となり、仲介などを利用して買い手を探せます。
買い手が決まったら売買契約を結び、決済・引き渡し・根抵当権の抹消などをおこなって一連の手続きは完了です。
根抵当権のある不動産売却にあたっての注意点
根抵当権では、担保となっている物件の所有者と実際に融資を受けている方が異なる場合があります。
所有者と債務者が食い違うと、不動産売却の手続きを進めているなかでも追加の借り入れが利用され、残債の清算が難しくなるといったトラブルが起こりえます。
所有者と債務者が一致しないときには、追加の借り入れを無断でしないように債務者まで話を通しておくと良いでしょう。
このほか売却手続きを進めて、前述の元本確定の段階に達すると元の条件には戻せません。
売主の都合が変わったり買い手が見つからなかったりしても、すでに終えた手続きはキャンセルできません。
さらに柔軟に借り入れができた以前の状態には戻れないため、注意が必要です。
まとめ
根抵当権は、極度額の範囲内で何度でも借り入れできる特殊な権利です。
根抵当権のある不動産を売却したいときには、完済の目途を調べたり債権者と根抵当権の抹消について交渉したりします。
所有者と債務者が食い違うときならではのトラブルなどにも注意しておきましょう。
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