不動産売却をしている最中に入院してしまった場合や、認知症になってしまった親の不動産を売却したい場合は、どのようにしたら良いのでしょうか。
後見人を立てる、入院中の病院で売却するなど方法はさまざまです。
今回は売主である自分自身や親が入院中に不動産を売却する方法についてご紹介していきます。
不動産売却時に自分が入院中の場合は?
新型コロナウイルスなどが流行している近年では、売却期間中に自分が入院してしまうこともあり得るでしょう。
不動産を売却する際には売主と買主の出席が必要となり、売主である自分が病院から外出できない場合は、病院にて契約をおこなうことが可能です。
感染症の場合、病院に来て直接契約することが難しい可能性があるため、家族や親族を代理人として契約ができます。
また、親族に名義変更して売却してもらう方法もありますが、変更する前に相続人に確認する必要があるでしょう。
不動産売却時に親が入院中の場合は?
所有者である親が不動産売却時に入院している場合は、どのような方法で売却すれば良いのでしょうか。
入院中で売却の契約ができない場合は、子どもに名義変更をおこない売却する方法もあります。
また、自分が入院しているときと同様に、家族や親族に代理人になってもらい売却手続きをおこなうことも可能です。
入院の期間や体調によって、売却方法を検討することが必要です。
所有者が認知症になった場合は?
所有者である親などが認知症となってしまい、意思確認ができない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
認知症など意思決定が不十分な方を支援保護する目的を持つ成年後見制度という制度があるため、所有者が認知症といった場合は、成年後見制度を活用すると良いでしょう。
成年後見制度を利用する場合には、成年後見人を選出する必要があり、家庭裁判所に申し立てをおこない、裁判所の許可を得ます。
また、売却契約の締結時には家庭裁判所の許可が必要になります。
成年後見人の選定から売却契約の締結をおこなう際には、家庭裁判所の許可が出るまで時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めると良いでしょう。
まとめ
自分や親が入院中に不動産売却をする方法について、ご紹介してきました。
入院中であっても意思確認ができているか、直接面会して売買契約の締結ができるかなど状況はさまざまです。
また、意思確認のできない認知症の場合には通常の売買契約よりかなりの時間がかかるため、しっかりとスケジュールを確認しましょう。
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