遺物や遺構が眠っている土地も売却は可能ですが、気を付けたいポイントがいくつかあります。
普通の不動産のように売却できないのはなぜなのか、どのように売れば良いのかなど、気になることも多いのではないでしょうか。
今回は、埋蔵文化財がある土地の概要、不動産売却におけるデメリット、売り方をそれぞれご紹介します。
不動産売却前にチェック!埋蔵文化財のある土地とは?
住居などを造ろうとして土地を掘り返したところ、地中から古い時代の道具や生活の跡が出てくることがあります。
また遺物や遺構が地面の下に眠っていることが広く知られている土地も実は少なくありません。
このような土地は埋蔵文化財があるとみなされ、「埋蔵文化財包蔵地」とも呼ばれます。
遺物や遺構だとみなされる対象は、まず中世までの時代の道具や住居の跡などです。
たとえば古代の石器・土器・住居の跡などは原則として遺物や遺構とされ、出土があった土地は埋蔵文化財が存在するとみなされます。
出土したのが近世や近現代のものだった場合も、その地域においての必要性や重要性などによっては遺物・遺構とされるため、ご注意ください。
土地に埋蔵文化財あり!不動産売却におけるデメリットは?
所有する土地に埋蔵文化財がある場合、不動産売却にあたってあまり高値は付けられません。
住居を建てるなど、その土地を使用する際にまず発掘調査を命じられる可能性があるからです。
発掘調査には多くの費用や手間がかかるうえ、住居などの建築は不可能だと最終的に判断される恐れもあります。
買主にとってのデメリットの多さから、売値を下げないとどうしても適正価格にならないのです。
また仮に売値を下げたとしても、土地の使い勝手があまり良くないために買主が見つからないことも珍しくありません。
埋蔵文化財がある土地はこのようなデメリットがあり、一般的な不動産と同じように売却するのは困難です。
土地に埋蔵文化財があるなかで不動産売却をおこなう方法
売却したい土地に埋蔵文化財がある場合、買主が当然抱く懸念を売主側で払拭しておくことが大事です。
事前調査を売主がおこない、土地に埋まっているものの詳細や住居などの建築の可否を調べておけば、何もしていないときよりも売れやすくなります。
売り出す土地に建物がある場合、建築当時の経緯を調べてみるのもおすすめです。
当時おこなわれた調査の結果から、地中にあるものや建築の可否などがわかる場合もあります。
埋蔵文化財がある土地に買主が付いた場合、地中にある遺物や遺構のことは重要事項説明で忘れずに伝えてください。
伝え忘れると売主側の不備として将来問題になり、損害賠償などを求められる恐れがあるため注意しましょう。
まとめ
古い時代の道具や住居の跡などが埋まっている土地は埋蔵文化財があるとみなされ、高値を付けられなくなったり、買主が見つかりにくくなったりします。
埋蔵文化財があるなかで不動産売却をおこないたいときは、売主側で土地の調査を実施することや遺物・遺構のことを重要事項説明で忘れずに伝えることが大切です。
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