不動産売却時には、道路との関係に注意が必要な場合があります。
とくに私道に接する土地は、通行・掘削承諾書がないと売却時にトラブルが発生する可能性もあるので注意しなければなりません。
今回は、不動産売却で必要になることがある通行・掘削承諾書の概要と注意点について解説します。
私道に接する不動産の売却における通行・掘削承諾書とは?
日本の道路は公道と私道に分けられており、私道は所有者が1人の場合と複数いる場合があります。
私道は所有者によって使用が制約されていることもあるため、注意が必要です。
具体的にどのような制約かというと、不特定の人や車両の通行・道路の掘削が禁止されている例があります。
私道は私有地の一部なので、どのように使用するかは所有者の判断に委ねられているのです。
人や車両が自由に通行できるようにしたり、配管工事のために道路の掘削を可能にしたりするためには、通行・掘削承諾書が必要になります。
私道の所有者が複数いる場合は、所有者全員から承諾を得なければなりません。
私道に接する不動産の売却に必要な通行・掘削承諾書の注意点
私道に接する不動産を売却するにあたって確認しなければならないのが「私道の持分があるか」「通行・掘削承諾書は取れているか」の2点です。
私道の所有形態によっては、自分の土地に接している私道の持分がない場合もあります。
その場合、建物を建て替えようと思っても工事車両が入ってこられない、上下水道管を引き込むための掘削作業ができないなどの問題が発生します。
そして、工事をおこなうためには、私道の持分がある所有者全員からの通行・掘削承諾書が必要になります。
承諾書がない不動産の購入は、上述の不安が大きくなるため、買い手が見つかりにくいのが特徴です。
最終的には売却価格を大幅に値下げしなければならなくなる可能性もあるでしょう。
そのため、スムーズに売却を進めたいのであれば、私道の所有者全員からの通行・掘削承諾書を用意しておく必要があります。
所有者が大勢いて承諾を取るのに時間がかかりそうな場合は、売買契約書に特約条項を入れて売却活動を進めていくのがおすすめです。
約束の期日までに承諾書を取れなかった場合は契約をなかったことにする旨の特約条項が盛り込まれていれば、売買契約を締結できる可能性が高くなるでしょう。
まとめ
家の前に私道がある場合、売却を有利に進めるためには私道の所有者全員からの通行・掘削承諾書が必要になります。
通行・掘削承諾書とはどのような役割を持つものなのかを、不動産売却時の注意点とともに確認しておくと良いでしょう。
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