相続人になると預金や有価証券などの金融資産以外にも、被相続人が所有している土地や建物も財産として含まれるため相続しなくてはいけません。
不動産を相続しても今後利用しない場合は売却を検討する方も多いと思いますが、土地や建物の一部が共有名義となっている場合、簡単には売却ができません。
相続した土地が共有名義となっていた場合の売却方法についてご紹介します。
土地の共有者が不明な場合の調査方法とは?
共有者に心当たりがない場合でも調べる方法を見ていきましょう。
登記簿上の住所を確認する
不動産の物件情報や権利に関する内容が書かれているため、登記簿に記載されている共有者の氏名と住所から調べます。
その際に現住所が不明ならば、自分の権利行使や義務履行のためなので、共有者の住民票を発行してもらえます。
もしも登記簿上の住所から転居して不明な場合でも転居先の住所の確認ができるため、転出先の住民票を発行していくことで共有者の住所の確認ができるでしょう。
土地の共有者が死亡していた場合などは住民票の除票に5年間は記載されているため、住民票から死亡の確認ができるケースもあるでしょう。
相続人がいないか調査する
土地の共有者が死亡していた場合、共有持分権はその相続人が相続するため、共有者の相続人がいないか調査が必要なケースがあります。
共有者に配偶者がいる場合は法定相続人となり、そのほかに子どもや父母なども相続人となることもあるため、法定相続人がいないか戸籍を取得して確認しなくてはいけません。
法定相続人を調べる場合は出生から全ての戸籍を取得する必要があるため、弁護士などに依頼した方が良い場合もあるでしょう。
相続人の特定ができた場合は不動産売却について、交渉をすることで売却が可能になるでしょう。
調査をしても土地の共有者の行方がわからない場合
住民票の除票に書かれている死亡や転居に関する情報の保存期間は5年間と決まっているため、存命なのかどうかや現住所が特定できず不明な場合があります。
土地の共有者の行方が調査をしてもわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選出してもらわなくてはいけません。
不在者財産管理人には土地などの不動産の財産の保存や処分に関しての権限があるため、許可がもらえれば売却もできるようになるのです。
また共有物分割請求訴訟をおこない、自分の持分のみを処分できるようにする方法もあります。
まとめ
相続をした土地や建物の所有者が共有名義の場合は、登記簿から氏名や住所を確認し、住民票の発行をおこないましょう。
死亡していた場合は法定相続人を特定し、相続された共有持分権や売却に関して交渉が必要です。
共有者が調査をしてもわからない場合は裁判所に不在者財産管理人を選出してもらうことで、共有者が不明な状態でも売却できます。
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