土地を購入して家などを建てようとお考えの方のなかには、「こだわって好きな家を建てる」と意気込む方もいるでしょう。
しかし、家を建てる際にはさまざまな規制があり、好き勝手に住宅を建てられるわけではありません。
今回は、そんな法律上の規制の一つである日影規制とその注意点、さらに北側斜線制限についても解説します。
土地の購入を検討している方はこの記事を参考にしてみてください。
土地の購入で気を付けるべき日影規制とは?
日影規制とは、建築基準法の一つで建物の高さを制限する規制のことで、「ひかげきせい・にちえいきせい」と読みます。
具体的には、1年でもっとも太陽の高度が低く影が長くなる冬至の日を基準として、一定時間以上の日影が生じないように建物の高さを制限する規制です。
なお、日影規制の内容は用途地域の種類によって異なり、第一種・第二種低層住居専用地域は、軒の高さが7m以上もしくは3階建て以上の建物が規制対象です。
また、それ以外の地域は、高さが10mを超える建物が規制されます。
土地の購入で気を付けるべき日影規制の注意点
軒高が7mを超えると規制されるため、3階建ての住宅を建てる際は注意が必要です。
天井が高い住宅は日影規制により建築できない可能性があります。
また、日影規制は一定時間以上日影にならないようにするための規制であり、常に日が当たるようにするための規制ではありません。
そのため、住宅を建築した際に常に日が当たっていたとしても、周囲に建物ができて日当たりが悪くなる可能性があります。
土地を購入する際はこれらの注意点を理解したうえで購入するようにしましょう。
土地の購入で日影規制以外の制限である北側斜線制限とは?
建物に関する規制には、日影規制のほかにも「北側斜線制限」があります。
北側斜線制限とは、南からの日当たりを確保するために、北側にある建物に関する制限です。
第一種・第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域などで建物を建てる際に適用されます。
具体的には、敷地の境界線から垂直に5mまたは10m上がった場所から、一定の傾斜をつけて建築しなければなりません。
ただし、北側の隣地の日当たりが良い場合などは、規制が緩和されることがあることを覚えておきましょう。
まとめ
住宅を建てる際には日影規制や北側斜線制限などの制限があり、好き勝手に住宅を建てることはできません。
土地購入の際には、これらの規制内容を理解したうえで土地を選ぶ必要があります。
ご紹介した日影規制や北側斜線制限について、ぜひ参考にしてみてください。
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