イエストア > 株式会社イエストアのスタッフブログ記事一覧 > 未登記建物でも不動産売買できる?法的リスクと必要手続きを徹底解説

未登記建物でも不動産売買できる?法的リスクと必要手続きを徹底解説

≪ 前へ|不動産売買における契約日と引渡日の違いを解説   記事一覧   不動産売買を親子で行う基礎知識と全手続き流れ・税金リスク徹底解説【失敗回避の実践ポイント】|次へ ≫
著者:️株式会社イエストア


「未登記建物の売買って、結局どこにどんなリスクが潜んでいるの?」

そう悩む方は決して少なくありません。実際、全国の不動産取引において未登記建物が関与するケースは年間【約2万件】超。売買や相続の現場では、「登記していない物件は売却できるのか」「手続きや費用の全体像が見えない」という声が多く寄せられています。

特に、2024年4月施行の「相続登記義務化」や2025年の不動産登記法改正を控え、未登記建物の扱いは今まさに大きな転換点を迎えています。

未登記のまま売買・相続を進めると「第三者対抗力が得られず、所有権を主張できなくなる」「住宅ローンが組めない」「余計な税金や罰則が発生する」など、損失リスクが発生します。

最後まで読むことで、あなた自身や大切なご家族の不動産取引を守るための「損しない売買のノウハウ」が手に入ります。

安全と安心の不動産売買-株式会社イエストア

株式会社イエストアは、不動産売買の専門会社として、お客様一人ひとりのニーズに寄り添ったサービスをご提供しております。豊富な経験と知識をもとに、売却・購入のあらゆる場面で安心と信頼をお届けすることを大切にしています。物件の査定から契約、アフターフォローに至るまで丁寧にサポートし、お客様にとって最適なご提案を心掛けております。不動産は人生における大きな決断の一つです。大切な一歩をお手伝いするパートナーとして、誠実で分かりやすい対応を心がけております。お客様の笑顔と満足を第一に、これからも質の高いサービスを追求し続けてまいります。

株式会社イエストア
株式会社イエストア
住所〒599-8266大阪府堺市中区毛穴町113番地1
電話072-260-1115

お問合せ予約公式LINE

未登記建物とは何か?登記の義務・罰則・発生理由の基礎を徹底解説

未登記建物の定義と法的な位置づけ

未登記建物とは、建築後に法定の手続きを経て登記がなされていない建物を指します。不動産登記法により、建物を新築や取得した場合は表題登記などの手続きが義務付けられていますが、何らかの理由で未登記のまま放置されるケースが存在します。法的には未登記建物も所有権が認められますが、権利関係の証明や不動産取引の際に大きな障害となるため、注意が必要です。未登記であることで所有者の証明や物件の担保設定などが困難になり、売買や相続の際にリスクが生じます。


未登記建物が生じる主なケース(新築未登記・増築未登記・相続未登記など)

未登記建物が発生する代表的なケースには以下のようなものがあります。

  • 新築後に登記手続きを怠った場合
  • 増築やリフォーム後に表題変更登記をしていない場合
  • 相続時に登記名義変更を行わなかった場合
  • 親族間での譲渡や贈与後に登記を放置した場合

このような状況では、所有権の証明や適正な固定資産税の課税に問題が生じ、後々の不動産売買や相続手続きでトラブルとなることが多いです。


登記義務と違反時の罰則

不動産登記法では、建物の新築・取得後は原則1カ月以内に表題登記の申請が必要と定められています。違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、速やかな申請が求められます。特に相続や売買においては、登記が完了していないと所有権移転登記や抵当権の設定ができず、金融機関の住宅ローン審査にも大きな支障が出ます。


表題登記・表題変更登記の期限と未登記時のリスク

表題登記や表題変更登記は、建物の新築や増築の後、1カ月以内に申請しなければなりません。未登記のまま放置すると、以下のようなリスクがあります。

  • 所有権の証明が困難になり、売買や相続時にトラブルが発生しやすい
  • 固定資産税が正しく課税されなかったり、名義変更ができない
  • 住宅ローン審査で否認される可能性が高くなる

これらのリスクを回避するためにも、必要な書類を揃え、早期に登記手続きを行うことが重要です。


未登記建物が不動産取引・相続・融資に与える根本的な影響

未登記建物が及ぼす影響は多岐にわたります。売買時には、登記がないことで買主が所有権を法的に証明できず、売買契約書や譲渡証明書だけでは十分な安全性が確保できません。相続時も、相続登記ができないため名義変更が進まず、親族間トラブルの原因となります。さらに住宅ローンや不動産担保ローンの申し込み時には、登記が必須条件となる金融機関がほとんどです。未登記のままでは資金調達のチャンスを逃すことになります。


項目 登記済み建物 未登記建物
所有権証明 可能 困難
売買・譲渡 円滑 トラブルが多い
相続手続き スムーズ 名義変更不可
融資・ローン 申請可能 審査不可・否認多い
固定資産税課税 適正 不適正・トラブル

このように、未登記建物は不動産取引・相続・融資の各段階で大きな障害となるため、早めに登記手続きを完了させることが大切です。

未登記建物の売買は本当に可能?法律と実務の両面から検証

未登記建物とは、法務局で登記が済んでいない建物を指します。こうした物件の売買は現実に行われていますが、法律上の注意点や実務上のリスクが多く存在します。不動産取引において、登記の有無は所有権や第三者に対する対抗力に大きく関わります。未登記のままでの売買は、契約自体は成立しても、所有権の証明や後々のトラブル防止の観点から、慎重な対応が必要です。特に不動産売買に関する確定申告や固定資産税の負担、将来の相続や売却時の手続きにも影響を及ぼすため、専門家への相談が必須となります。


民法上の所有権移転と登記の関係

所有権の移転は、売買契約の成立により当事者間で認められます。しかし、登記がなければ第三者に対して所有権を主張できません。つまり、未登記建物でも売買契約を結べば当事者間の権利移転は有効ですが、第三者が現れた場合には不利になるリスクがあります。以下のような違いがあります。

項目 売買契約のみ 登記済み
当事者間の効力 有効 有効
第三者対抗要件 なし あり
所有権証明 困難 容易

売買契約の有効性は担保されますが、登記がなければ第三者に対抗できないため、特に相続や二重譲渡のリスクが高まります。


売買契約の有効性と第三者対抗要件の違い

未登記建物の売買契約は、書面作成や契約手続きが適切に行われていれば、法的にも認められています。しかし、登記がなければ第三者、たとえば新たな買主や債権者が現れた場合に所有権を主張できません。結果として、以下のような問題が生じやすくなります。

  • 二重譲渡による所有権トラブル
  • 抵当権設定や担保利用が困難
  • 金融機関による融資不可

売買契約書や譲渡証明書、重要事項説明書の作成は必須ですが、最終的には表題登記や所有権保存登記など、登記手続きまで完了することが安全な取引につながります。


未登記のまま売買した場合の具体的リスク(二重譲渡・詐欺・融資不可など)

未登記建物の売買には次のようなリスクが存在します。

  • 二重譲渡の可能性:登記がないため、売主が同じ物件を他人に売却してしまう場合、後から登記した者が所有権を取得します。
  • 詐欺被害のリスク:所有権の証明が困難なため、詐欺やトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
  • 融資不可:多くの金融機関は登記済み物件しか担保に取らず、住宅ローンや事業ローンが利用できません。
  • 固定資産税・名義変更の複雑化:未登記のままでは固定資産税の納税義務者や名義変更の手続きが煩雑になります。
  • 将来的な売却・相続時のトラブル:次の売却や相続の際、登記がされていないことでさらなる手続きや費用が発生します。

これらリスクを回避するためには、売買後速やかに登記を行うことが重要です。


売主・買主それぞれが負うリスクと責任の明確化

未登記建物の売買では、売主と買主の双方が特有のリスクや責任を負います。

売主のリスクと責任

  • 買主への所有権移転が登記されない場合、二重譲渡時のトラブル責任を問われる
  • 重要事項説明書や売買契約書記載内容に不備があると損害賠償請求を受ける可能性
  • 固定資産税の納税義務が売却後も継続する場合あり

買主のリスクと責任

  • 所有権の対抗力がなく、第三者に権利を主張できない
  • 融資利用が制限されるため、資金調達計画に影響
  • 表題登記や保存登記など、購入後の追加手続きや費用負担が発生

未登記建物の売買にあたっては、司法書士や専門家への相談を早い段階で行い、契約書の特約や譲渡証明書の整備、登記手続きのスケジュールを明確にすることが、双方のリスクを最小限に抑えるポイントです。

未登記建物を売却・購入する際の必要手続きと書類を網羅

未登記建物の売却や購入には、通常の不動産取引以上に複雑な手続きと多様な書類が必要です。登記がなされていない建物は、所有権移転や資産価値の証明が難しく、不動産売買契約時にトラブルを招く可能性があります。売主・買主の双方が手続き内容や必要書類を正確に把握し、各種申請を適切に進めることが重要です。下記の内容を参考に、手続きの流れとポイントを確認しましょう。


表題登記・所有権保存登記の申請フローと必要書類一覧

未登記建物を売却・購入する場合、まず表題登記を行い、次に所有権保存登記を申請します。これにより、建物の存在と所有者を法的に証明できます。

表題登記の流れ

  • 建物完成後、土地家屋調査士が現地調査を実施
  • 必要書類を作成し、法務局へ表題登記申請

所有権保存登記の流れ

  • 表題登記完了後、司法書士が所有権保存登記を申請

下記のテーブルは、主な必要書類をまとめたものです。

手続き 主な必要書類
表題登記 建物図面、建築確認済証、工事完了引渡書など
所有権保存登記 表題登記完了証明書、固定資産評価証明書、住民票

建物図面・確認申請書・領収書など実務で必要な書類

実際の申請には以下の書類が必要となります。特に、古い家屋や相続物件では追加資料が求められることもあるため、事前準備が欠かせません。

  • 建物図面(現況測量図や配置図)
  • 建築確認申請書・検査済証
  • 工事契約書や工事完了引渡し証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 売買契約書や譲渡証明書
  • 住民票や印鑑証明書

これらは登記や税務申告時にも必要になるため、原本・コピーともにきちんと保管しておきましょう。


売買契約書の記載例・特約条項・重要事項説明書のポイント

未登記建物の売買契約では、通常の不動産取引よりも詳細な記載が求められます。特に、現状のまま引き渡す場合や、登記を売主負担で行う場合など、特約条項を設けることで後のトラブルを防げます。

  • 建物の現況や未登記であることの明記
  • 登記申請の責任分担(売主・買主のどちらが行うか)
  • 固定資産税や名義変更の取り扱い
  • 建物の解体や修繕の有無

重要事項説明書には、建物の未登記状態やリスク、必要な手続き、固定資産税の支払い方法などを分かりやすく記載することが求められます。


未登記建物売買契約書の記載例とトラブル回避の具体策

未登記建物の売買契約書においては、以下のポイントを押さえることでリスクを低減できます。

  • 建物の所在地・構造・現況を正確に記載
  • 未登記である旨と登記義務の所在の明記
  • 固定資産税の精算方法
  • 引き渡し期日と登記完了日を明確化
  • トラブル発生時の連絡方法や協議事項

特約条項の例として、「売主は建物の表題登記および所有権保存登記を負担し、引き渡し後に必要書類を速やかに提供する」などを盛り込むことで、不安要素を事前に解消できます。


専門家(土地家屋調査士・司法書士)の役割と依頼時の注意点

未登記建物の登記や売買契約には、土地家屋調査士や司法書士など専門家のサポートが不可欠です。調査士は建物の現況確認や図面作成、司法書士は権利移転登記や契約書作成を担当します。

専門家に依頼する際の注意点

  • 経験豊富な専門家を選び、費用や納期を事前に確認
  • 必要書類や手続き内容を丁寧に説明してもらう
  • 複数の専門家に相談し、見積もりや対応を比較

信頼できる専門家を選ぶことで、登記や契約のミス・漏れを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。また、費用相場や手続き期間についても事前に確認し、不明点は必ず質問しておきましょう。

未登記建物売買における税金・費用・名義変更の実務解説

固定資産税の課税対象・納税義務者・名義変更手続き

未登記建物でも固定資産税は課税されます。課税対象となるのは、建物が現実に存在し、使用されている場合です。納税義務者は建物の所有者ですが、登記がない場合は市区町村の固定資産台帳に登録された名義人が納税者となります。売買によって所有者が変わった場合でも、台帳上の名義変更を行わなければ納税義務者は旧所有者のままです。売買成立後は速やかに市区町村に所有権移転の届出を行い、名義変更を済ませることが重要です。

項目 内容
課税対象 利用実態のある未登記建物
納税義務者 固定資産台帳上の名義人
名義変更手続き 市区町村への所有権移転届出が必要
注意点 名義変更しないと旧所有者に納税通知が届く

未登記建物の固定資産税は誰が払う?の疑問解消

未登記建物の固定資産税は、登記の有無にかかわらず現所有者が負担すべきものです。しかし、登記がない場合は市区町村が把握している名義人に納税通知が送付されます。このため、売買後に名義変更を怠ると旧所有者が税金を請求されるケースが発生します。売却時には買主と売主で税負担の按分や支払い時期を事前に取り決め、売買契約書の特約欄に記載することがトラブル回避に有効です。売買後は速やかに名義変更を行い、納税者が正しく切り替わるよう注意しましょう。


売買・登記にかかる諸費用の内訳と節税のポイント

未登記建物の売買や登記にはさまざまな費用が発生します。主な費用は以下の通りです。

費用項目 概要
登記費用 表題登記・所有権移転登記など司法書士報酬含む
不動産取得税 取得時に都道府県へ納付
印紙税 売買契約書に貼付
専門家報酬 司法書士・土地家屋調査士・不動産会社等への報酬

節税のためには、必要な控除や軽減措置を活用します。例えば、住宅用家屋であれば不動産取得税の軽減や印紙税の軽減措置が利用可能な場合があります。また、表題登記や所有権移転登記を自分で申請することで司法書士費用を節約できることもあります。手続きごとに必要書類や申請先、費用の相場を事前に調べ、不要な支出を抑えましょう。


登記費用、不動産取得税、印紙税、専門家報酬の詳細

登記費用は建物の表題登記や所有権移転登記にかかります。司法書士報酬を含めて数万円~十数万円が一般的です。不動産取得税は固定資産税評価額に税率を掛けて算出されます。印紙税は契約書の金額に応じて異なります。専門家報酬は手続き内容や地域によって幅がありますが、不明点は事前に見積もりを取りましょう。

  • 登記費用:表題登記・所有権移転登記の登録免許税+司法書士報酬
  • 不動産取得税:評価額×税率(原則4%、軽減措置あり)
  • 印紙税:売買契約書の契約金額で変動
  • 専門家報酬:司法書士・土地家屋調査士・不動産会社へ支払う

各費用の詳細を把握し、無駄のない取引を目指すことが重要です。


譲渡証明書の作成方法と法的効力

未登記建物の売買では譲渡証明書の作成が不可欠です。譲渡証明書には売買契約書に記載した内容と一致する、建物の所在地・家屋番号・構造・面積・売主買主情報・譲渡日などを正確に記載し、双方が署名押印します。この証明書は、表題登記・所有権移転登記や固定資産税の名義変更手続きで必要となる重要な書類です。法的効力を持つため、内容に誤りや記載漏れがないよう注意しましょう。不安な場合は司法書士や専門家に内容を確認してもらい、正確な作成を心がけてください。

未登記建物売買で発生しやすいトラブルと解決事例

未登記建物の売買では、所有権の証明や税務、法的手続きで多くのトラブルが発生します。特に、登記がないまま契約や引き渡しを進めると、所有権移転の問題や固定資産税の負担、住宅ローン不可などのリスクが高まります。実際の現場では、契約書の不備や重要事項説明書の記載漏れ、名義変更の遅延によるトラブルが多発しています。こうしたケースでは、専門家への相談や契約時の特約設定、譲渡証明書の活用が円滑な解決につながっています。


住宅ローン審査が通らない場合の対策と代替資金調達法

未登記建物は、金融機関から資産価値が認められにくいため、住宅ローン審査が通らないケースが多いです。ローン審査で重視される点は、担保としての安全性や所有権の明確さですが、未登記物件はこれらを満たさないため、融資を断られることがあります。

ローンが利用できない場合の主な対策は次の通りです。

  • 自己資金の活用:頭金や貯蓄を使い購入費用を賄う
  • 親族からの資金借入:親や家族から資金を借りる
  • リフォームローンや多目的ローンの検討:一部の金融機関では使途自由型ローンが利用できる場合も
  • 建物表題登記を先に行い、登記済み状態にして再度審査を受ける

これらの方法を用いることで、資金調達の選択肢が広がります。


金融機関の審査基準と未登記物件の取扱い実態

未登記物件の住宅ローン審査では、以下のポイントが重視されます。

審査基準 未登記建物の場合
担保評価 原則不可または大幅減額
所有権証明 書類不備の場合は審査不可
固定資産税の課税関係 登記がないため税務上の混乱が生じやすい
物件調査 建物の現況確認や表題登記が求められる

このため、未登記建物は金融機関のローン対象外となることが多く、購入者は資金計画を慎重に立てる必要があります。


売却できない・引き渡しできない場合の法的対処法

未登記建物の売却や引き渡しがスムーズに進まない原因は、所有権移転の手続き不備や、登記上の名義と実態が異なることによります。こうした場合には、売買契約書に特約を設けたり、譲渡証明書を添付することでトラブルを防ぎます。

  • 売買契約書での明記:未登記建物であることを明示し、表題登記・所有権移転登記を売主または買主どちらが行うか契約書に記載
  • 譲渡証明書の作成:所有権の移転証明として必須。フォーマットや記載内容は司法書士に相談
  • 司法書士・不動産会社への依頼:法的な手続きや書類作成を専門家に依頼することで安全に取引が進みます

契約不適合責任・瑕疵担保責任の具体例と判例

未登記建物の売買においては、契約不適合責任や瑕疵担保責任が問題になることがあります。

  • 例1:未登記だったため売主所有と認められず、買主が登記できなかったケース。裁判では売主に登記義務や損害賠償が認められる場合も。
  • 例2:建物の一部が法的に未登記で、実際の面積や構造が異なっていた事例。買主が契約解除や減額請求を行い、判例でも買主保護が重視された。

これらのリスクは、契約書での詳細な特約や、建物調査の徹底で防ぐことが可能です。


解体・滅失届を活用した問題解決の実際

未登記建物を売却する際、老朽化や用途変更のために解体を選択するケースも増えています。解体後は「建物滅失届」を提出し、登記簿からの抹消手続きを行う必要があります。

  • 滅失届の提出手順
  • 解体工事完了後、解体業者から滅失証明書を取得
  • 必要書類(滅失証明書、所有者の身分証明書など)を法務局へ提出
  • 建物の登記簿が抹消され、固定資産税の課税も停止

未登記建物でも、解体・滅失届の手続きを適切に行うことで、法的な未整理状態を解消し、土地の売買や新築計画が円滑に進むようになります。専門家のサポートを受けることで、書類不備や手続きミスを防げます。

増築・相続・古家など特殊ケースの未登記建物売買実務

増築未登記売買の法的リスクと登記手続きの特殊性

未登記の増築部分がある建物を売買する際は、法的リスクと登記手続きの複雑さを正しく理解することが重要です。増築が未登記のままの場合、建物全体の価値や所有権が明確でなく、売却時に買主・売主双方にトラブルが発生しやすくなります。特に住宅ローンを利用する場合、金融機関が未登記部分を理由に融資を拒否するケースもあります。

増築未登記物件の売買で注意すべきポイントをまとめました。

リスク・注意点 詳細内容
所有権の不明確化 増築部分が登記されていないと、誰の所有か法的に明確でない
融資審査の難航 金融機関が未登記部分を担保評価から除外し、ローン審査が厳しくなる
固定資産税の課税漏れ 増築部分は課税対象外となり、後で追徴される恐れも
売買契約書の記載不備 未登記部分を契約書でどのように扱うか、詳細な記載が求められる

売買に先立ち、増築部分の表題変更登記や必要書類の確認は必須です。司法書士や土地家屋調査士など専門家への相談も有効です。


増改築時の表題変更登記の必要性と罰則

建物の増改築を行った場合、表題変更登記を行う義務があります。これは、不動産登記法により定められており、登記を怠ると10万円以下の過料が科されることもあります。表題変更登記を行うことで、増築部分も含めた建物全体の所有権が明確になり、売買や相続、融資などでのトラブル防止につながります。

表題変更登記の主な流れは以下の通りです。

  1. 増築工事完了後、1ヶ月以内に申請が必要
  2. 必要書類(建築確認済証、工事完了検査済証など)を準備
  3. 土地家屋調査士に依頼することで、正確かつ迅速な申請が可能
  4. 登記完了後は、固定資産税の課税内容も変更される

未登記のまま放置すると権利関係が複雑化し、売買や将来の相続手続きで大きな支障をきたします。早めの対応が肝心です。


相続未登記物件の取扱いと相続登記義務化の影響

相続によって取得した建物が未登記の場合、売買や名義変更の際にスムーズに手続きが進まないことがあります。特に相続人が複数いる場合、所有者の確認や権利関係の整理が必要となり、トラブルの元になりやすいのが実情です。今後は相続登記の義務化により、未登記のまま放置するリスクがさらに高まっています。

相続未登記物件に関する主な注意点は以下の通りです。

  • 相続人全員の意思確認と同意が不可欠
  • 売却前に必ず表題登記および所有権移転登記を済ませる
  • 固定資産税の納税義務者が不明確になりやすい
  • 将来的な売却や譲渡でトラブルを防ぐため、早期の登記が推奨される

相続登記義務化(2024年4月施行)と未登記建物の関係

2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。未登記建物についても、まず表題登記を行い、その後所有権移転登記を進める必要があります。義務違反の場合、罰則(10万円以下の過料)が科されるため、注意が必要です。

手続きの流れは次の通りです。

  1. 相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成
  2. 表題登記申請(必要に応じて土地家屋調査士へ依頼)
  3. 所有権移転登記申請(司法書士への依頼が確実)
  4. 固定資産税の名義変更も忘れずに対応

相続登記の義務化を機に、未登記建物の相続・売買手続きを早めに進めることが重要です。


古家・中古住宅における未登記問題の実例と対応策

古家や中古住宅では、建築当時の事情や増改築の履歴により未登記部分が発生しているケースが少なくありません。売買の現場では、未登記建物の存在が物件調査段階で判明し、契約や融資が遅れることもあります。

古家・中古住宅の未登記問題への対応策を表で整理します。

課題 対応策
未登記部分の発見 現地調査・法務局での登記簿確認
契約書への正確な記載 未登記部分の面積や構造を明記
融資対応 表題登記・所有権登記を事前に済ませる
固定資産税の課税漏れや遡及課税 市町村へ報告し、課税内容の修正手続きを行う

さらに、未登記部分が老朽化している場合は解体や修繕の要否も判断材料となります。専門家による調査・アドバイスを活用し、透明性の高い売買を心がけることが重要です。

未登記建物の売買を成功に導くための実践ノウハウ

成功事例・失敗事例の詳細解説(契約書・登記の工夫でトラブル回避)

未登記建物の売買は、契約書や登記の工夫によってトラブルを未然に防ぐことが重要です。例えば、売買契約書に「表題登記義務」や「固定資産税の負担区分」などを明記し、双方の認識違いを防いだ成功事例があります。一方で、登記や譲渡証明書の手続きを怠ったことで所有権移転が認められず、買主が後々トラブルに巻き込まれた失敗例も存在します。

事例比較表

事例 工夫した点 結果
成功例 契約書に表題登記・税負担明記 所有権移転が円滑
失敗例 登記・証明書手続き不備 所有権トラブル発生

こうした工夫を怠ると、固定資産税の支払い義務や名義変更がスムーズに進まないリスクが高まります。


取引前の現地調査・登記簿確認・建物図面確認のチェックリスト

事前に現地調査や登記簿、建物図面の確認を徹底することは、リスク回避の基本です。誤った情報や未確認事項が後々のトラブルにつながるため、下記のチェックリストが役立ちます。

チェックリスト

  1. 現地で家屋の現況・構造・使用状況を確認
  2. 登記簿で土地・建物の所有者と権利関係を確認
  3. 建物図面や間取り図を取得し現況と照合
  4. 取得可能な証明書(譲渡証明書・固定資産税証明書など)の準備
  5. 売主・買主双方で確認事項を書面化

これらを徹底することで、未登記建物の取引リスクを大きく減らすことが可能です。


買主が行うべき表題登記・各種証明書取得の実務フロー

表題登記や各種証明書の取得は、買主がスムーズに所有権を得るために重要です。

表題登記・証明書取得の流れ

  1. 必要書類の収集(譲渡証明書、売買契約書、建物図面等)
  2. 司法書士や土地家屋調査士へ相談・依頼
  3. 市区町村役場で固定資産税の納税証明書を取得
  4. 法務局で表題登記申請
  5. 登記完了後、登記識別情報の受領

このフローを把握し、抜け漏れなく対応することで、未登記建物でも安心して所有権の移転が実現できます。


相談先・依頼すべき専門家の選び方と費用対効果

未登記建物の売買では、専門家の選定が取引の成否を左右します。下記のポイントで選ぶことが重要です。

専門家選びのポイント

  • 司法書士や土地家屋調査士の実績と専門分野を確認
  • 相談時に費用明細や手続きの説明が明瞭かを重視
  • 不動産会社や税理士と連携のある専門家を選ぶとトータルコストを抑えやすい

主な費用相場

項目 費用目安
表題登記手続き 5万円~10万円程度
司法書士報酬 3万円~8万円程度
固定資産税証明書 数百円~数千円

信頼できる専門家に依頼することで、リスクを最小限に抑えつつ、手間やコストも効率的に管理できます。

安全と安心の不動産売買-株式会社イエストア

株式会社イエストアは、不動産売買の専門会社として、お客様一人ひとりのニーズに寄り添ったサービスをご提供しております。豊富な経験と知識をもとに、売却・購入のあらゆる場面で安心と信頼をお届けすることを大切にしています。物件の査定から契約、アフターフォローに至るまで丁寧にサポートし、お客様にとって最適なご提案を心掛けております。不動産は人生における大きな決断の一つです。大切な一歩をお手伝いするパートナーとして、誠実で分かりやすい対応を心がけております。お客様の笑顔と満足を第一に、これからも質の高いサービスを追求し続けてまいります。

株式会社イエストア
株式会社イエストア
住所〒599-8266大阪府堺市中区毛穴町113番地1
電話072-260-1115

お問合せ予約公式LINE

会社概要

会社名・・・株式会社イエストア
所在地・・・〒599-8266 大阪府堺市中区毛穴町113-1
電話番号・・・072-260-1115

≪ 前へ|不動産売買における契約日と引渡日の違いを解説   記事一覧   不動産売買を親子で行う基礎知識と全手続き流れ・税金リスク徹底解説【失敗回避の実践ポイント】|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


堺市中区土塔町の売地

堺市中区土塔町の売地の画像

価格
2,980万円
種別
売地
住所
大阪府堺市中区土塔町
交通
深井駅
徒歩22分

浜寺諏訪町東3丁 新築分譲住宅 全4区画

浜寺諏訪町東3丁 新築分譲住宅 全4区画の画像

価格
3,980万円
種別
新築一戸建
住所
大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東3丁
交通
諏訪ノ森駅
徒歩8分

大美野 新築分譲住宅 全7区画

大美野 新築分譲住宅 全7区画の画像

価格
3,480万円
種別
新築一戸建
住所
大阪府堺市東区大美野
交通
萩原天神駅
徒歩17分

春木大小路町 新築分譲住宅 全10区画

春木大小路町 新築分譲住宅 全10区画の画像

価格
2,690万円
種別
新築一戸建
住所
大阪府岸和田市春木大小路町
交通
春木駅
徒歩14分

トップへ戻る

イエストアが選ばれる3つの理由

  • 01 住宅ローンに強い

    住宅ローンに強い

    一度住宅ローンに落ちた方でもイエストアで再審査すれば通り、理想の住宅購入を実現した方がたくさんいます。住宅ローンで諦めていた方もお気軽にご相談ください。

  • 02 安価で自由度の
    高い自由設計!

    安価で自由度の高い自由設計

    一般的な自由設計と比べるとハウスメーカーの指定がないため非常に自由度の高い設定が可能です。またオプション追加時に通常かかる余分な費用をカットします。

  • 03 経験豊富で
    地域密着!

    経験豊富で地域密着!

    スタッフは10年以上不動産購入に携わっており、堺市を中心とした大阪市内での活動も5年以上経験しているため、豊富な情報量で理想の家探しを実現できます。