不動産の売却時に、売却益がでれば、「譲渡所得」として所得税と住民税が課されます。
しかし、売却して損失が出てしまった場合には、これらの税金が課税されないことはもちろん、有効に活用したい控除特例があります。
今回は、損失が出た場合の税金の控除について解説します。
「譲渡損失の繰り越し控除」とは?不動産売却時に利用したい税金の特例
不動産売却で損失がでたら、売った年の給与所得などから差し引いて、税金の軽減に役立つ「損益通算」の活用が可能です。
もし売却して、所得より譲渡損失の方が上回り、差が大きければ、相殺しきれないこともあるでしょう。
そのような場合は「譲渡損失の繰り越し控除」という特例も利用できますよ。
これは、売却した年の所得で相殺しきれなかったら、繰り越して、次の年以降の所得からも差し引きができるという制度です。
不動産売却をした次の年から3年間、繰り越し控除は使えます。
つまり、不動産売却した年と合計すると4年もの間利用できる可能性があります。
税金面で有用な不動産売却後の「譲渡損失の繰り越し控除」と買い替え
「譲渡損失の繰り越し控除」を利用する場合には、2つの種類があるので、ケースにあわせて活用しましょう。
ひとつは、自宅の買い替え時に使える「マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」です。
特例の適用条件も確認しておきましょう。
まず、買い替える対象となる新居に対しては
「床面積が50平方メートル以上」で、「不動産売却した前の年の1月1日から、翌年の12月31日までに購入」「購入した次の年の12月31日までに入居、もしくはその見込み」。
さらに「繰り越し控除を受ける年末に、所定の住宅ローンの残債がある」ことなども要件です。
売却する不動産に対しては、「自宅として住居用に供している」「所有する期間が5年超」、かつ「敷地面積が500平方メートルまで」とされています。
2つめの特例は、買い替えしない場合のための「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」です。
この特例も、所有期間などは買い替えの特例と大きくは変わりません。
違いは、「売却した自宅は、売却前日に、返済期間10年以上の住宅ローンの残債がある」「自宅の売却額が住宅ローンの残債の額を下回る」「買い換えず、実家や賃貸住宅に引っ越してもよい」という点があります。