不動産を売却すると税金がかかるのは、売却した金額自体ではなく、売却益に対して課税されます。
この記事では売却益をテーマに、譲渡所得の計算方法や、不動産の所有年数で変わる所得税の税率についても解説します。
売却をご検討中の方は、ぜひご覧ください。
不動産売却で売却益が生じた場合の「譲渡所得」の計算法とかかる税金
不動産を売って売却益が出ると、税金が課されます。
売却益をひとことでいうと、売った金額から、かかった費用を引いたものです。
つまり"利益"である売却益が、「譲渡所得」として扱われ、これに対して所得税と住民税が課税されます。
不動産を売って損失が出た場合には、譲渡損失として所得税や住民税はかかりません。
売却益が生じたときの「譲渡所得」は、次の式で算出できます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)
収入金額とは不動産を売ったときの価格です。
取得費には、不動産の購入金額と購入時の費用が含まれます。
建物の購入金額や建築費は、計算時に築年数によって減価償却費相当額を引きます。
相続で受け継いだ不動産など、取得費が不明であれば、売った価格の5%を取得費にすることも可能です。
譲渡費用とは売却時にかかった費用のことです。
具体的には、印紙税や仲介手数料、建物の解体費用などが譲渡費用とされます
不動産の売却益に対する税金「譲渡所得税」の税率
不動産売却をした場合の所得税は、ほかの所得と合算することなく、単独で分離して算出する分離課税の税金です。
所有期間に応じた税率が定められており、売却した年の1月1日時点での所有期間で決まります。
所有期間が5年以下なら短期譲渡所得
税率39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
5年超であれば長期譲渡所得
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
所有期間によって、税金の税率に差がありますので売却の際には気を付けたいポイントといえます。
また、所有期間が10年超のマイホームなら、軽減税率の特例もあります。
その場合、譲渡所得が6000万円以下の部分には14.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)。
6000万円超の部分は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となりますよ。