不動産の売買では、土地や建物に関する図面の提出を求められることがあります。
しかし、図面はいくつかの種類があったり、取得には手数料や手間がかかったりと、なじみのない方にとって提出は簡単なことではないでしょう。
そこで今回は、どのような場合にどのような図面を求められるのか、また図面の取得方法などについてご紹介します。
不動産の売却時に必要となる図面とは?種類や必要とされるケース
不動産売却時に必要となる図面は、土地や建物の詳細を説明するもののことです。
特に土地の図面は、その価値を正確に図るために用途や立地、面積を明らかにする目的のもと、多くのケースで図面が求められます。
土地の図面には、隣接する土地との境界を示す「境界画定図」、土地の面積を法律に基づいて確定した「地積測量図」が挙げられ、これらの図面は次のようなケースに提出を求められます。
●不動産の売買(価格決定や隣人トラブルを防ぐ目的で使用)
●土地の評価時(相続税の税額試算などにかかる土地の評価をおこなうため)
●土地の分筆(一つの土地を複数の土地に登記しなおす際、境界線確認書の作成が必要となるため)
●土地の寄付や払い下げ(土地の正確な価値を評価する必要があるため)
不動産売却にかかる図面の取得方法とは?
土地や建物などの不動産に関して公的に登録されている図面は、法務局に申請することで取得が可能です。
不動産の所在地を管轄する法務局で、閲覧・取得することができます。
また、インターネットから請求をおこなうことで、窓口受け取りや郵送での受け取り、オンラインでのデータ受け取りも可能です。
ただし、オンラインでのデータ取得の場合、すべての図面についてデータ化されているわけではなく、取得できる図面が限られている可能性があり、注意が必要です。
なお、オンライン上で取得したデータは、法務局で閲覧することと同等とされており、法的な効力はありません。
図面の取得にかかる手数料は、以下の通りです。
●窓口で申請し、その場で受け取る:450円
●インターネットから申請し、窓口で受け取る:450円
●インターネットから申請し、郵送で受け取る:430円
●オンライン申請し、データを受け取る:365円