不動産売却では基本的に本人の同席が求められますが、なんらかの事情で売却に立ち会うのが難しいこともあります。
どうしても契約の場に行けないのであれば、代理人に委任するという方法もあります。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて代理人に不動産売却を委任するケースと手続き方法をお伝えします。
不動産の売却を代理人に委任するのはどんなケース?
不動産売却の契約はとても重要なので本人が対応することがベストですが、必ずしも同席できるとは限りません。
たとえば売却する不動産が遠方にあるケース、海外に住んでいる場合などはわざわざ出向くのは難しいですよね。
また相続した不動産を売却する場合なども住まいから離れた場所にあることが多いかもしれません。
本人が入院していたり、高齢で対応が難しい場合も代理人が利用されることが多いです。
上記のようなケースでなかなか都合をつけられないときは、代理人に委任することになります。
相続した不動産などは相続人が複数いることも多く、それぞれが遠方に住んでいたり仕事を持っていると全員の予定を合わせるためのスケジュール調整が難しいケースもあるでしょう。
その際は相続人の中から代表者を決めて、対応をお願いすることもあります。
そのほか離婚でマイホームを売却するといったケースでも、お互いが代理人を立てることで気まずい思いをせずにスムーズに契約が進められるでしょう。
不動産の売却を代理人に依頼するための手続きとは?
次に不動産売却を代理人に依頼する手続きをご説明します。
まず代理人を誰に頼むのかを決定します。
代理人を任せられるのは、信頼できる身近な人や不動産の知識のある専門家などでしょう。
弁護士や司法書士などの法律の専門家などに依頼する場合、報酬はかかりますが売却に関わるトラブルに見舞われるリスクは少ないでしょう。
代理人の選任で迷った場合は、仲介会社に相談してみるのもおすすめです。
そして代理人を依頼する際は委任状が必要になります。
委任状で代理人に任せる範囲を明確にしておくことで、売主の意思を尊重した取引が可能になります。
委任状の作成には決められた様式などはありませんが、必要な項目は網羅しておくことが大切です。