家の敷地と面している道路の種類によっては、家を建てられる敷地が狭くなる可能性があります。
敷地と面している接面道路は、建築基準法に則って幅が規定され、家を建築する際にも重要なものになってきます。
今回は接面道路の種類や、接面道路の規定について紹介していきます。
建築基準法で決められた接面道路の種類や特徴とは?
接面道路は家の敷地と面している道路のことで、道路は基本的に幅員が4メートル以上必要になります。
接面道路には種類があり、その種類によって特徴も変わってきます。
まず、県道や市道などの1号道路は、都道府県や自治体が管理をおこない、ほとんどの方が日常的に使っている道路です。
開発許可をとって造られたのが2号道路で、主に都市開発をするために造られています。
まだ建築基準法が適用されていない時に造られたのが3号道路です。
3号道路は建築基準法に則っていないため、幅員が4メートル未満となっており、車種によっては通れない場合があります。
4号道路は都市計画法によって、2年以内に変更、もしくは新設予定となっている道路です。
最後に5号道路ですが、こちらは民間が申請して、行政庁から位置を指定されて造られた道路で、位置指定道路とも呼ばれています。
建築基準法で決められている接面道路に関する規定とは?
建築基準法により、家を建てる際には敷地が道路へ2メートル以上接していなければいけない規定があります。
これは接道義務と言って、火災や事故が起こった際、消防車や救急車が問題なく道路を通ることができるようこの規定が設けられています。
ですが、3号道路のように建築基準法が適用される前に造られた道路は、道路の幅が4メートル未満となっているため、接道義務を果たせないことがあります。
そうした場合には、道路の中心線から敷地までの2メートルの距離を確保するようになります。
この距離を確保することで足りていない道路の幅を補えるようになり、これをセットバックといいます。
セットバックをする際には、敷地を道路として扱えるようにする必要があるため、家を建てるための敷地が狭くなってしまいます。
接道義務を果たしていない場合は家の建築ができなくなりますので、接面道路について土地の購入の時点で事前に確認しておきましょう。