土地の売却を考えているが隣地と高低差がある。
一般的に土地は平地のほうが人気があり、需要もあります。
隣地と高低差のある土地の売却では、需要の低さのほかにも意識すべきポイントがあるため要注意です。
どういったことに注意すべきかなどについてお話をしていきます。
隣地と高低差のある土地とは?売却の際に知っておくべきこと
道路や隣地より高い場所にあったり、ひな壇状に造成されている土地が高低差のある土地になります。
平地と比べてどのような特徴があるのか、メリット・デメリットをそれぞれ知ることで売却時の参考にしてください。
まず、メリットは以下になります。
●敷地内や家の中が外から見えづらい
●遮るものがないので、日当たりや風通しが良い
●高い場所の場合、眺望に優れている
●家の下の部分の土地を掘りこんで車庫などに流用できる
高いからこそ得られるメリットは以外に多いようです。
デメリットは「家に帰るまでに坂道や階段を上がらなくてはいけない」「法的な規制や制限を受ける」の2つです。
規制や制限がかかるのは大きなデメリットかもしれません。
高低差のある土地に課されるがけ条例とは
道路や隣地よりも高い位置にあったり、近くにがけがあったりする土地には各都道府県の建築条例で定められた「がけ条例」が課されることがあり注意が必要です。
「がけ条例」とは、がけに近接した土地に建物を建てるときの安全性を確保するために設けられている条例になり、売却の際に制限が課されることもあります。
一般的には、土地の高低差が2~3m以上、傾斜角度が30度を超えている土地が「がけ」とみなされます。
家を建てる際に土地が、道路や隣地よりも2m以上の高低差がある場合、土留めの役割を果たす擁壁を築かなくてはなりません。
売却を検討する家が古くに建てられた場合、この擁壁が建築基準法を満たしていないリスクもあるため調べるようにしましょう。
さらに、がけ条例に該当する家を売却する場合、注意しなくてはいけない点はほかにもあります。
売却を検討している家ががけ条例に該当している場合は売却時の重要事項説明に盛り込む必要があります。
がけ条例に該当すること、場合によっては擁壁を築く・補修する必要があることを記さなければ契約不適合責任で損害賠償のリスクがあるため注意が必要です。
まとめ
隣地と高低差がある土地の売却についてお話ししました。
がけ条例とはどういったものなのか、建築や売却をする際にどういった影響を与えるのか。
隣地と高低差がある土地に対する知識をしっかりと身につけスムーズに売却が進められるようにしましょう。
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