土地などの不動産を売却するときに、その土地の地目によって売却しやすいものとしにくいものがあります。
地目が宅地であれば、一戸建ての建築を検討している方には売却しやすいと言えます。
では、地目が宅地以外の場合はどうでしょうか。
この記事では雑種地の売却についてご紹介します。
雑種地とはなにか?種類について
土地にはその用途別に地目というものが付けられています。
地目は全部で23種類あり、雑種地はそのなかのひとつになります。
建物を建てるための土地は宅地、校舎やその他付随するものに使用する土地は学校用地など決められており、それ以外の用途に使用することはできません。
つまり、用途が決められている22種類のどれにも該当しない23種類目の地目です。
とくに用途が決められていないので、家が建てられていることもあります。
地目を確認する方法とは
すでに建物が建設されている場所だと宅地だと思いがちですが、雑種地である場合もあります。
では、その土地の地目を調べる方法はあるのでしょうか。
一番簡単な確かめる方法としては現地に行き、目視で確かめる方法です。
隣接する土地との関係性である程度判断することができますが、確実な方法ではありません。
確実な方法としては登記記録を確認する方法です。
地目は登記するときに記載される内容ですので、どんな地目で登記されているのか見ることで確認することができます。
登記事項証明書を取得することで簡単に調べることができます。
他にも、固定資産税納付通知書でも確認することができます。
固定資産税の納付通知書は定期的に送られてきます。
このように、自身の所有している不動産の地目は簡単に調べることができるのです。
雑種地を売却する方法とは
雑種地であっても売却することは可能です。
しかし、宅地に比べて雑種地は評価額が変わってきますので、そのまま売却するとトラブルなることもあります。
売却する場合はまず市街化区域内であるかどうか確認しましょう。
売却したいと考えていても市街化調整区域に指定されていると建物そのものを建てることができませんので、売却するうえで重要な項目です。
もし問題ないようであれば、地目変更をおこないましょう。
購入者がその土地にマイホームの建設を考えている場合、住宅ローンを利用する場合がほとんどです。
地目が雑種地のままだと、評価額が低く借りれる金額が少なくなってしまうこともあるので変更しておきましょう。
その土地の状況に合わせて、購入者が活用しやすいよう、地目の変更が必要であればおこなっておくと良いと言えます。
まとめ
雑種地とは23種類ある地目の一つです。
売却するときには地目の変更をおすすめします。
スムーズな売却のために、準備できるところはしておくべきでしょう。
イエストアは大阪府の住吉区を中心に、南大阪エリアの物件を主に取り扱っております。
住宅ローン相談会もおこなっているので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>