自分の生まれた街や好きな街に寄付することで支援をおこない、その返礼に特産物や名産品が受け取れるふるさと納税。
不動産の売却で得た利益によって、上限が増える可能性があることをご存じですか?
今回は、不動産売却とふるさと納税の関連性やふるさと納税をおこなうタイミングについて詳しく解説しますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください!
不動産の売却で得た利益でふるさと納税の上限は増えるの?
ふるさと納税の上限とは
ふるさと納税とは、自分の生まれた街や自分の好きな街を選んで寄付をおこない、返礼品を受け取るシステムです。
納税をおこなった分は、所得税や住民税から控除されます。
その際に2,000円の自己負担分が差し引かれることで、実質2,000円で返礼品を受け取れるという仕組みです。
ただし、所得税や住民税の控除には上限があります。
控除の上限額を超えた寄付をおこなうと、差額は自己負担となるので、控除の上限額を把握したうえでふるさと納税をおこなうことが重要です。
ふるさと納税の上限は、年収や扶養家族の人数によって変わります。
住民税が多く課税されると上限も上がるので、年収が多い人ほど上限も高くなります。
しかし、上限が上がるのは年収だけではなく、不動産売却で得た利益によっても上がる可能性があります。
ふるさと納税は不動産売却の利益で上限が上がる
不動産売却で、購入したときよりも高く売れた場合利益が生じます。
利益が出ると住民税所得割額が増えるので、ふるさと納税の上限も上がる可能性があるというわけです。
ただ、売却時には特別控除などの特例措置があるので、特例により非課税になる場合は、ふるさと納税の限度額に影響が出ません。
不動産売却する際ふるさと納税はどのタイミングでおこなうべき?
不動産を売却した際、どのタイミングでふるさと納税をおこなえばよいのか、利益が出た場合・利益が出なかった場合、それぞれのケースを見てみましょう。
不動産売却で利益が出た場合
ふるさと納税の手続きは、売却で利益が出た年の年末までにおこないます。
確定申告は翌年の3月15日までにおこない、売却で得た利益とふるさと納税の寄付控除の申告をします。
なお、特別控除により不動産の利益が非課税になっても、確定申告は必要です。
不動産売却で利益が出なかった場合
売却で利益が出なかった場合は、上限が増えることはありません。
利益がない場合は確定申告の必要がないので、ふるさと納税をしたいタイミングで寄付金控除の申告をおこないます。
ただし、売却で損失があった場合、税金の還付などの制度を利用すると確定申告が必要となります。
その場合、ふるさと納税の上限にも影響が出る可能性もあるので注意が必要です。

