マイナンバーカードの普及が進み、いろんな場面で提出する機会が増えてきましたが、不動産取引でも、マイナンバーが必要な場面はあるのでしょうか。
今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、マイナンバーの提出は必要なのか、また提出方法について詳しく解説したいと思います。
不動産を売却する際にマイナンバーの提出は必要なのか?
不動産の売却をおこなう際は、マイナンバーの提出が必要なケースと不要なケースがあります。
どんな条件の場合に必要なのか、詳しく見てみましょう。
マイナンバーの提出が必要なケース
買主が不動産業者の個人事業主、もしくは法人の場合、マイナンバーが必要になります。
法人とは、株式会社や有限会社など法人登録をしている会社を指します。
さらに買主が不動産業者の個人事業主、もしくは法人の場合にくわえ、不動産の売却額が100万円(税込み)を超えるケースが対象となります。
この2つの条件が揃っている場合のみ提出が必要なので、買主が個人の場合や売却額が100万円を超えない場合は不要です。
マイナンバーの提出が必要な理由
不動産業者の個人事業主や法人は、決算の際に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という法定調書を税務署に提出する義務があります。
この調書のなかに、売主のマイナンバーを記載する欄があるため、必要となります。
不動産の売却時マイナンバーはどんな方法で提出したらいい?
マイナンバーの通知書やマイナンバーカードは重要な個人情報ですが、不動産売却時に提出を求められたときはどのような形で提出をすればいいでしょうか。
マイナンバーの提出方法
一般的には、マイナンバーカードの原本をコピーし、郵便の簡易書留を利用して提出します。
置き忘れなど紛失のリスクを避けるため、自宅でコピーすることをおすすめします。
また、マイナンバーカードを所有していない場合は、マイナンバーの通知書にくわえ顔写真付きの身分証明書が必要となります。
通知書と運転免許証やパスポートなどの身分証明書両方をコピーして、提出します。
マイナンバーを提出する際の注意点
マイナンバーは身分証明として利用される、重要な書類です。
簡易書留など提出方法はもちろん、そもそも取引先が信用できる業者か慎重に見極めることも大切です。