不動産の売却を検討するうえで、借地権という言葉を耳にした方もいるでしょう。
状況によっては借地権を登記しておかなければならない場合があるので、どのようなケースで登記が必要なのか押さえておくと安心です。
この記事では、借地権の登記が必要なケース、登記をおこなうメリットについて説明します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
借地権の登記が必要になるのはどのようなケースか
借地権の登記が必要になるケースとしては、まず借地契約の締結時が挙げられます。
更地を借地契約する場合は、契約内容により、地上権か賃借権どちらかを含んだ借地権の登記が必要です。
つぎに、借地権を譲渡されたケースです。
親族から借地を贈与されたり、借地権そのものや借地権付きの不動産を購入したりといった、第三者から借地権を譲渡された場合は、借地権を登記しなければなりません。
また、相続によって借地権を取得した場合でも、登記が必要になります。
この場合には、相続登記となり、所有権移転登記をおこないます。
最後に、借地契約を解消するケースです。
借地を返還し、借地契約を解消する際には、土地に建物がないことを証明するために借地権を登記します。
なお、この登記は更地にした日から1か月以内におこなわなければならないので、注意しましょう。
期間を過ぎてしまうと、10万円以上の罰金が科せられる恐れもあります。
借地権の登記が必要でない場合にも登記をおこなうメリットとは?
必要なケースかどうかにかかわらず、借地権の登記にはメリットがあるので、知っておくとよいでしょう。
まず、土地を所有している貸し手側のメリットは、借地契約が終了しても借り手が土地を返還しない場合に、スムーズに明渡請求が可能な点です。
定期借地権を登記しておけば、公正証書以外の契約書類を紛失しても、借地権を証明できます。
つぎに、借り手側のメリットは、借地権を第三者に対して主張できる点です。
賃貸人と賃借人の二者関係以外に、第三者が現れた場合に、自分が正式な権利者であると主張できます。
具体的には、賃貸人が土地を売却して、所有者が変わるケースなどが考えられます。
借地権を登記していないと、建物が減失した場合に、再築するまでの2年間は立ち札などを使用し、第三者に対して借地権を対抗しなければなりません。
登記しておけば、立ち札を用いなくても対抗力をもてます。

