越境とは、隣地所有者の所有権を侵害している状態のことをいい、不動産を売却する際に場合によっては大きな問題になる場合があります。
今回は、なぜ越境している不動産を売却する際にトラブルの原因になるかと、もし売却する場合に実施すべき対処法について詳しく解説します。
越境している不動産売却時はトラブルの原因
不動産を売却する際は、その後トラブルになる原因になるため、下記の点に注意する必要があります。
売却前に境界確定をする
売却する前に土地をどれくらい・どのようになどを明確にします。
かなり前の地積測量図の場合、測量技術は現在より不十分だったため、越境物の記載がない、記載されていた境界線と本来の境界線が異なる場合もあります。
売却契約が終了したあとでは、契約時と広さが異なるなどでトラブルの原因になり、最悪の場合、契約解除になる可能性もあります。
そのため、境界確定は売り出す前におこないます。
問題は事前に解決する
建物を解体し、土地のみを売買する場合、問題は簡単に解決できます。
しかし、建物付き物件の場合は、将来トラブルになる可能性があるため、隣地所有者と覚書を交わします。
覚書を交わすことで、物件を購入した買主との間でトラブルになる可能性を抑えることができます。
越境している不動産売却時の対処法
下記の対処法を実施することが重要です。
物質を撤去してもらう
もっとも良い方法は、建物・樹木などを隣人に取り除いてもらうことです。
隣人に事前に物件を売ることを話し、取り除いてほしい内容を承諾すれば問題ありません。
ただ、樹木の枝程度であれば、了承してくれますが、建物の一部などの場合は難しい場合がほとんどです。
境界線を変える
隣地との境界線を変える方法もあります。
建物の一部などで隣人が撤去するのが難しい場合は、売買する土地を越境部分の内側に変えることで問題なく不動産を売ることができます。
しかし、土地をどれくらい内側に変えるかによって、価格に大きな影響が出る可能性があるため注意が必要です。