長年住んでいるマイホームだと、さまざまな場所に劣化や不具合が見られることも少なくありません。
この記事では、水漏れが生じているマイホームを売却する場合について解説します。
売却時の修繕や契約不適合責任にも触れてご説明するので、マイホームの売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
売却したいマイホームが水漏れをしている場合の修繕義務は誰にある?
水漏れをしているマイホームの売却にあたって、修繕義務が誰にあるのかは気になるところです。
修繕義務については売主と買主のどちらにもないので、修繕をしないまま売却することも、修繕をして売却することもできます。
ただし、修繕をしないままの売却は、トラブルにつながる恐れがあるのでおすすめできません。
その大きな理由は、水漏れの状況によっては買主から訴えられてしまうケースがあるためです。
また、水漏れがほかの住戸へ影響している場合、被害にあった住民から訴えられ、損害賠償額として数百万円を要求されることもあります。
このような大きなトラブルに発展してしまうと、マイホームの売却も成約に至らない可能性も高いです。
買主の立場で考えても、水漏れの修繕がされていないマイホームは購入したくないと考えるのが一般的でしょう。
成約できたとしても、売却価格を値下げせざるを得ず、希望どおりの価格で売れないという結果を招きかねません。
できる限り高い価格で売却したいのであれば、修繕を済ませてから売るのが良いでしょう。
売却したいマイホームが水漏れをしている場合に負う契約不適合責任とは?
雨漏りは、物理的瑕疵という欠陥に当てはまるので、売却時には売主から買主へ瑕疵の事実を告知しなければなりません。
この告知義務を怠ると、取引後のトラブルに発展してしまう恐れがあります。
なお、リフォームや修繕の後でも、告知義務はなくならないので注意してください。
もし、雨漏りの事実を隠してマイホームを売却すると、契約不適合責任を追及され、買主から売買契約の解除や損害賠償を求められる可能性があります。
契約不適合責任とは、旧名を瑕疵担保責任といい、契約に適合していない損傷や欠陥が発見された場合に、売主が負う責任です。
契約不適合責任が適用される期間については、個人がマイホームの売却をおこなう場合、契約から2~3か月とされるケースが多いです。
ただ、場合によっては、売主と買主が「売主の契約不適合責任を問わない」という内容で合意することもあります。