住宅ローンの返済が苦しくて困っており、自宅の任意売却を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に任意売却をするときは市場で買い手を募集するのが一般的ですが、実は親子間での売買も可能です。
今回は、親子間で任意売却をする際の方法や注意点、メリットデメリットについて解説します。
親子間で任意売却をする方法やメリット
親子間で任意売却をする場合でも、方法は通常と変わりません。
任意売却では、債権者や連帯保証人から売却の許可を得て、購入希望者が資金を用意できれば、ローンの残っている自宅を売買できます。
親や子に自宅を売りたいときは一度検討してみると良いでしょう。
親子間で任意売却をするメリットは、まず自宅の明け渡しが無理に必要ないことです。
所有者が親から子もしくは子から親へと変わるだけであり、以前の持ち主がそのまま住み続けることも可能です。
もちろん自身の持ち家ではなくなるため、賃料を支払う場合もあるかもしれませんが、住み慣れた家で今後も暮らすことが可能です。
また、転居にかかる手間や費用を省けることも、親子間で任意売却をするメリットです。
長年暮らした家には多くの家財道具があるもので、荷造りや新居への運搬には手間と時間がかかり、引っ越し業者に依頼すれば費用もかかります。
この手間や費用が省けるので、身体的・経済的な負担も軽くて済みます。
このほか、親子間で任意売却をすると、住宅ローンの滞納や自宅の売却などのことが近隣の住民にあまり知られません。
買い手がすでに確定しているおかげで広告を出す必要がないうえ、手続きが速やかに進められて競売も避けやすいからです。
このようにメリットは多いので、親子間での任意売却も検討すると良いでしょう。
親子間で任意売却をする際の注意点やデメリット
親子間で任意売却をする際の注意点は、以下のものが挙げられます。
●購入者が新たな住宅ローンを組めない場合がある
●適正な金額で売らないと税金が発生する
●親や子から購入を断られることがある
身内同士で不動産を売買する際ならではの注意点があるので、売却の段取りは早めにつけましょう。
親子間で任意売却をする際の大きなデメリットは、購入者が新たな住宅ローンを組むのが難しくなることです。
任意売却でローンを組んでしまうと、完済するまでは別の借り入れが利用しにくくなるためです。
以上のような注意点やデメリットが問題になる場合には、第三者に不動産を売却する、リースバックという方法もあわせて検討してみてはいかがでしょう。