市街化調整区域と呼ばれる特殊な地域内の物件を売却したい方もいらっしゃることでしょう。
当該地域には特殊な制限があるだけに、具体的な手続きに入る前に売却の可否や方法などを確認しておくほうが何かとスムーズです。
今回は、市街化調整区域内にある物件の売却可否など、知っておきたいポイントを解説します。
市街化調整区域内の物件は売れるのか?売却前に知りたいポイント
市街化調整区域内の物件でも売却はできます。
この地域の特徴は、土地の開発が制限されており、新築や増築には個人の意思のみでなく行政の許可が必要になることです。
土地開発による市街化が制限されているのは、農地などを守るためです。
そういわれると郊外にある農村などでよく見られる規制のようですが、実は市街化調整区域は都市部においてよく見られます。
とくに地方都市では、各市の面積の5割以上で土地開発が制限されていることも珍しくありません。
都市部において市街化区域が大半を占めるのは、東京23区・大阪市・名古屋市といった一部の大都市に限られます。
都市部で土地開発が制限されやすいのは、人口が多い一帯であるがゆえに、建築の規制がないと近隣の農地などが失われやすいからです。
地域によっては都市部にも市街化調整区域は多いですが、当該地区内において不動産の個人所有は可能であり、売買もできます。
ただ、土地の用途変更には行政の許可が必要で、買主の意向で自由に使えないために売りづらいことも珍しくありません。
実際に売却するにあたっては、必要に応じて下記の方法もご活用ください。
市街化調整区域内の物件を売却する方法
土地の用途が農地とされている場合、売却相手を農家の方とするのがひとつの方法です。
一般の方には扱いにくい農地も農家の方にとっては役立つ物件であり、うまく売れる可能性があります。
ただ、農家の方は人数が限られており、購入候補者がうまく見つからないこともあるでしょう。
土地の用途が農地に限定されているのがやはりネックなら、許可を得て使い道を宅地などへと変更することも検討してみてください。
市街化調整区域の農地指定には農地法と都市計画法が関係していることもあり、2種類の許可を得なければならないために手間はかかります。
しかし土地の使い道を宅地などへと変えられると農家以外の方も購入候補者になり、不動産が売れやすくなるのです。
どちらの方法が良いかはケースバイケースなので、売却にあたって調査をおこない、売主にとって有利なほうを選んでください。
まとめ
ご紹介したように、土地開発が制限されている区域の物件だとしても売れるものの、売却相手が限られてしまいます。
うまく売るためにも、農地に指定されている場合は農家の方に売り込むなどの工夫を適宜すると良いでしょう。
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