周辺道路とうまくつながっていない土地、いわゆる未接道の土地は一般的に扱いが難しく、将来売却する際には苦労することも多いです。
事前に問題点を把握しておくとうまく対策できることもあるので、当該土地をお持ちの方はこの機会にぜひ詳細をご確認ください。
今回は、未接道の土地の例や売却時の選択肢などを解説します。
土地売却前に知りたい接道義務の概要や未接道の例
土地には下記のような接道義務が課せられており、条件を満たせないと未接道だと判断されます。
●幅員4m以上の道路と接すること
●上記道路と2m以上にわたって接すること
上記条件を満たせていない土地の例には、接している道路の幅が狭いものがまず挙げられます。
民家が密集している古い住宅街では道路が狭い場合が多く、規定の幅に達していないことも少なくありません。
敷地の前面道路は十分に広いものの、道路と接している間口部分が2mに満たないために未接道とされるケースもあります。
旗竿地など特殊な形をしている土地に比較的多い例です。
周囲を私有地に囲まれている、いわゆる袋地も未接道の土地の例です。
以上のような接道基準を満たしていない土地は再建築不可物件とされ、たとえ現在は建物があったとしても新築や建て替えはできません。
なかなか扱いにくい物件であるため売りに出してもあまり人気が出ず、買い手の確保に苦労しやすいので、下記のような選択肢を押さえておくと良いでしょう。
未接道の土地を売却する際の選択肢
敷地の前面道路の幅が狭い場合、自身の土地の一部を道路として提供すれば問題が解決する場合があります。
セットバックと呼ばれる方法であり、敷地面積は減りますが、建築上の制限を外せるメリットのほうが上回ることも珍しくありません。
前面道路と接している間口の広さが足りない場合、隣地の活用によって解決できる場合があります。
たとえば現状1.5mしか道路と接していない場合、隣地を0.5m分買い取って土地の間口を広げられると問題を解決できるのです。
隣地の所有者が同じく土地の売却を検討している場合、自身の土地とセットで売らないかと持ち掛けるのも1つの選択肢です。
隣り合った2つの土地をあわせれば1つの大きな土地となり、間口に関する接道義務は難なく満たせることが少なくありません。
隣地の所有者へ自身の土地を買わないかと持ち掛けるのも良い方法です。
このほか、土地の購入者や高値での売却にこだわらないなら、買取の利用もご検討ください。
一般の方には扱いが難しい特殊な物件も引き取ってくれることが多く、比較的簡単に売却できます。
まとめ
土地の前面道路の幅が狭いなど、接道義務を満たせていない場合は未接道だと判断されます。
そのままだと売却しにくいので、売り出すにあたって敷地の一部を道路として提供したり、隣地の所有者と売買したりすると良いでしょう。
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