所有している不動産を売却しようと考えているけれど、どのような点に注意しなければならないのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却は不動産会社との契約の仕方や売却に伴う手順など、注意しなければならない点が多くあります。
今回は、不動産売却の契約時に注意すべき点や、離婚・相続に伴う不動産売却の注意点について解説します。
不動産売却の契約時に注意すべき点とは?
不動産売却には、大きく分けて「仲介」と「買取」という2つの方法があります。
不動産を売却するという点では同じですが、仲介と買取は契約内容に大きな違いがあるのです。
まず仲介の場合は不動産会社と売主が、売却を依頼するための媒介契約を結びます。
その後、不動産会社が間に入る形で売却活動をおこない、物件の購入希望者が見つかったら売主と購入希望者の間で売買契約が結ばれます。
売買契約が完了したあとも、不動産の残金決済や引き渡しが済むまで、あらゆる面で不動産会社が売主と購入希望者をサポートしてくれるため、安心して不動産を売却できるのです。
これに対し、買取の場合は不動産会社と売主が直接売買契約を結ぶ流れとなります。
買取の場合は不動産会社の提示した価格で物件を売却するため、買取価格が市場価格より安くなるという注意点があります。
離婚に伴う不動産売却時の注意点とは?
離婚が成立した際、住んでいた物件を売却するケースは少なくありません。
婚姻後に購入した自宅などの不動産も財産分与の対象となるため、売却によって発生したお金はお互いの収入や不動産の所有割合に関わらず、夫婦で2分の1ずつ分けられます。
ただし、夫婦間で合意があった場合は受け取る割合が変わったり、どちらか一方が全額を受け取ったりするというケースもあるため注意が必要です。
また、物件の住宅ローンが残っている場合は、売却によって得られたお金をローンの返済に充てる必要があります。
婚姻前にどちらかが物件を購入しており、婚姻後に住宅ローンを2人で支払い、完済させていた場合については、婚姻後にローンを支払った分のみが共有財産の対象となります。
相続物件を不動産売却する際の手順と注意点とは?
遺産相続が発生したときは、まず相続人同士で財産分与をおこなわなければなりません。
このとき、不動産などの遺産は均等に分けにくいことから、売却して現金化したあとで分与する方法もあります。
財産分与協議が済んだら、相続登記が必要です。
売却後に改めて財産分与に進むケースであっても、代表者に名義を変更する必要があります。
相続登記が済んだら、不動産売却へと進みますが、共有物の売却は共有者全員の同意を得る必要があるため、注意が必要です。
また、相続物件にローンが残っている場合、団体信用保険に問い合わせることで残債分の保険が下りるケースがあるため、留意しておきましょう。
まとめ
不動産売却には仲介と買取という売却方法があります。
離婚後の不動産売却では、物件を購入したタイミングによって、財産分与の対象となるケースがあります。
相続物件の売却をおこなうのであれば、共有者全員の同意が必要なため注意しましょう。
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