両親が亡くなり、実家をそのまま相続しなければならないケースはたくさんあります。
しかし、すでにマイホームがある場合、実家を相続してもそのまま誰も住まない空き家になる可能性が高く、そのような不動産は「負動産」になりがちです。
ここでは、何の利益も生まない負動産を相続しなければならない場合、相続放棄をすることはできるのか、また相続した負動産を売却することができるのかについて解説します。
早期の不動産売却が望ましい?「負動産」とは
「負動産」とは、文字通り所有していてもマイナスしかない不動産を指します。
負動産は、所有し続けていても利益も生まなければ、なんの価値もありません。
それどころか、不動産は所有しているだけで毎年固定資産税がかかるため、むしろマイナスになってしまいます。
空き家になってしまった実家だけでなく、ほとんど利用していない別荘や、投資目的で所有しているものの空室が多い不動産なども、負動産に該当します。
負動産になり得る実家!不動産売却以前に相続放棄できる?
不動産売却を検討する以前に、そもそも負動産になる可能性のある実家の相続を放棄できるのか、疑問に思われる方もいるでしょう。
不動産の相続の放棄自体は可能です。
ただし、相続放棄で注意しなければならないのは、負動産のようなマイナスの財産を放棄できると同時にプラスの財産も放棄することになるという点です。
つまり相続放棄の申し立てをおこなうと、プラス・マイナス関係なくすべての財産の相続を放棄するとみなされるため、よく検討してから手続きに移りましょう。
負動産を処分したいなら不動産売却のほかに買取も検討するべき
相続した負動産を処分したい場合は、不動産売却もしくは不動産買取を検討してみましょう。
不動産を売却、または買取してもらう場合、まずは名義変更をおこなう必要があります。
名義変更をおこなうためには、すべての相続人から同意を得る必要があるため、早めに行動しましょう。
名義変更が完了したら不動産会社に相談して、買い手が付きそうな物件であれば仲介による売却、また状態や立地が悪く、売却が難しい物件であれば業者による買取を選べば負動産を手放すことができますよ。
まとめ
不動産を相続する場合、知らず知らずのうちに負動産になってしまっていることがあります。
今後住む予定がない不動産は、所有していても空き家として放置してしまい、結局問題解決を先延ばしにする事態になりがちです。
固定資産税などマイナスの出費ばかりがかさむ前に、売却または買取を検討することをおすすめします。
処分したい不動産を所有していてお困りの場合は、まずは一度ご相談ください。
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