ローンを滞納していたり、不動産を売却してもローンを完済できないオーバーローンの状態の不動産を売却する場合、任意売却という方法を選択することができます。
任意売却は、ローン滞納を周囲に知られずに売却できたり、競売よりも高い価格で売却できたりとメリットがありますが、その一方でデメリットがあることも忘れてはなりません。
ここでは、任意売却を選択する上で理解しておくべきデメリットについて解説します。
任意売却のデメリットは信用情報に傷がつくこと
任意売却をおこなうにあたり、住宅ローンを滞納している場合は信用情報に傷がつきます。
一般的には、住宅ローンを3か月以上滞納すると、個人信用情報機関であるいわゆるブラックリストに登録されてしまいます。
注意したいのは、任意売却をおこなったからブラックリストに登録されるわけではなく、あくまで住宅ローンを滞納することにより信用情報に傷がつくということです。
住宅ローンの返済を6回滞納すると任意売却が可能になるため、任意売却をおこなう時にはブラックリストに登録されていることになります。
また、住宅ローンの滞納による競売の場合も同様にブラックリストに登録されるため、登録されてから7年間は新たにクレジットカードを作ることができなくなるほか、金融機関からのローンの借り入れや携帯電話の分割購入ができなくなるといったデメリットがあります。
任意売却では連帯保証人の同意が必要なこともデメリット
任意売却をおこなうためには、連帯保証人の同意が必要となります。
そのため、場合によっては離婚した元配偶者に連絡をして同意を得る必要があったり、連帯保証人にも支払い計画を説明したりしなければならず、任意売却をおこなう上でのデメリットだといえるでしょう。
また、連帯保証人のほかに債権者の同意も必要です。
住宅ローンを滞納している状態で、債権者である金融機関の担当者と交渉しなければならないことにストレスを感じることもあるでしょう。
しかし、いくら気まずくても任意売却をおこなうためには避けては通れない道であるため、不動産会社の担当者に仲介に入ってもらい、うまく交渉を進める必要があります。
このように、話したくない相手からの同意を得なければならないことは任意売却のデメリットと言えるでしょう。
まとめ
任意売却をおこなう上で知っておきたいデメリットについて解説しました。
メリットも多い任意売却ですが、理解しておくべきデメリットもあります。
早めの対処が必要な問題ではありますが、よく理解した上で任意売却を検討してみてくださいね。
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