土地売却では、かかる税金の額が高額になります。
売却後に驚かなくてすむように、事前にどれくらいの税金がかかるか把握しておくと良いでしょう。
また、節税対策に使える制度があるので、条件にあうかどうかをチェックしておくことも大切です。
そこで、税金の計算方法と節税対策に使える制度、損失が出た場合の注意点などをご紹介します。
土地売却で使える税金の控除と特例の種類をご紹介
土地売却で使える税金の控除と特例は、主なもので9種類あります。
住居用として所有していた土地を売却したなら、居住用財産の3,000万円特別控除が利用できるでしょう。
居住用の財産を10年以上所有して売却したなら、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例が利用できます。
マイホームを買い換えたときは特定居住用財産の買換え特例が、親の不動産を相続したときは相続空き家の3,000万円特別控除が利用できるかもしれません。
また、平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除や、公共事業などのために土地を売った場合の5,000万円の特別控除の特例があります。
土地売却で損失が出たときも税金控除できる!どんな特例がある?
土地売却をして、必ず利益が出るわけではありません。
損失が出てしまったときは給与所得や事業所得から損失分を控除できる制度があります。
それが、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例や、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
住宅ローンが残っているマイホームを売却するときなど、損失が出るときは制度が利用できないか条件を確認しておきましょう。
税金の控除の制度を利用する注意点!土地売却をする前に確認
土地売却で税金控除の制度を利用するときは、確定申告しなければいけません。
確定申告の義務があるのは、土地売却して利益が出た場合ですが、利益がでていなくても控除や特例の制度を利用するなら確定申告しなければいけないのです。
たとえば、利益が出たけれど3,000万円の特別控除を使って税金がゼロ円になる場合は、確定申告が必要になります。
控除や特例は、申告しなければ適用されないのが注意点です。
また、控除や特例を利用すれば税金がかからない場合でも期限内に確定申告をしなければ控除されなかったり、場合によっては延滞金が請求されるのも忘れてはいけません。
さらに、節税に使える控除や特例は、併用できるものとできないものがあります。
たとえば、居住用財産の3,000万円特別控除と10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は併用可能です。
しかし、居住用財産の3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換え特例は併用できません。
それぞれの条件を、しっかり確認しましょう。
まとめ
土地売却で使える税金控除の種類と、損失が出たときの控除についてご紹介しました。
土地売却では大きな利益が出るケースがあるので、利用できる節税対策を確認しておきましょう。
また、併用できるものとできないものがあるので、少しでも多く節税したいときは詳細まで確認するのがおすすめです。
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