不動産を相続したとき、支払う税金があります。
そのため、不動産を相続してから慌てることがないように、事前に対策しておくことは大切です。
そこで、どれくらいの税金が課税されるか事前に調べるための、税金の計算方法をご紹介します。
また、税金の節税対策に使える方法をみていきましょう。
不動産を相続するとかかる税金の種類とは?相続税だけじゃない!
不動産を相続すると課税される税金は2種類あります。
1つは相続税で、もう1つは登録免許税です。
相続税とは引き継いだ遺産の総額から、基礎控除をはじめとする控除を差し引いた額に課税される税金になります。
相続税は原則として、現金での一括納付です。
不動産を相続して相続税が発生した場合も、現金での納付が求められる点に注意しましょう。
登録免許税とは、被相続人から相続人へと、不動産の名義を変更するときにかかる税金です。
名義変更をしないと不動産を活用することも売却することも難しいため、必ず課税される税金といって良いでしょう。
相続した不動産に課税される税金を計算
税金の計算というと複雑そうですが、自分で計算できます。
相続税と登録免許税、それぞれの計算方法をみていきましょう。
相続税をもとめるために、まずは基礎控除額から計算しておきます。
基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の人数で算出できるのです。
被相続人が父親で、相続人が母親・長男・長女の場合は相続人が3人となります。
3,000万円+600万円×3で4,800万円が基礎控除額です。
相続した不動産の価格が4,800万円であれば、相続税は発生しないことになります。
上記の例で不動産の額が1億4,800万円だった場合、基礎控除額を差し引くと1億円です。
次に必要になるのは、法定相続分がどれだけかです。
配偶者は1/2、子は1/2を均等にわけるとしているのでそれぞれ1/4ずつになります。
ここから、妻の相続税を計算してみましょう。
妻は1億円×1/2で5,000万円が法定相続分となります。
5,000万円以下の税率は20%なので、これらの数字を使用することによって相続税の計算ができます。
では、登録免許税についてみていきましょう。
登録免許税は、固定資産評価額に1.4%を掛けた額になります。
不動産を相続したときの税金の節税対策
相続税は遺産が不動産であったとしても、現金で納付しなければいけません。
多額の現金をすぐに用意するのは簡単なことではないため、相続税の節税対策についても事前に知っておくと良いでしょう。
不動産の相続が発生した際に使える節税制度として、「小規模宅地等の特例」や「地積規模の大きな宅地の評価」があります。
「小規模宅地等の特例」は、被相続人と同居していた相続人が土地を相続した場合に、330㎡までの部分の評価額が80%減額されるという制度です。
「地積規模の大きな宅地の評価」は、平成30年以降に一定の大きな面積の土地を相続した場合に、評価額が減額される制度です。
これらの特例を利用できれば土地の評価額を大幅に減額することができ、結果的に相続税を節税することができます。
また、2回目の相続が1回目の相続から10年以内に発生した場合に、相続税の一定額を控除できる「相次相続控除」もあります。
適用条件の詳細などについては、相続時の納税で慌てることがないよう事前に国税庁のホームページを確認しておきましょう。
まとめ
相続したときの税金の種類と対策についてご紹介しました。
相続対策は、早すぎて困ることはありません。
不動産相続後の税金対策でお困りの方は、ぜひご相談ください。
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