「農地の売却は宅地売却と違って非常に困難である」と言われていますが、その理由は何なのでしょうか?
今回はまずこの点を解説したうえで、農地の売却方法および、農地売却にかかる費用にはどんなものがあるか、という点もご説明しますので、農地売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
農地はなぜ売却しづらいのか?その主な理由について
宅地売却と比べて、農地売却は非常に困難である、と言われています。
なぜ農地が売却しづらいのかと言うと「農地法」という法律によって、農地の売却には大きな制限がかかっているからです。
その制限内容とは「農地の売却先は農家や農業生産法人などに限られ、それ以外には自由に売却できない」というものです。
なぜこんな制限があるのかと言うと「日本は食料自給率が低いからこそ優良な農地確保は優先されるべきであり、他の目的で簡単に売却されることは避けねばならない」という国の考えがあるからです。
売却困難と言われる農地はどんな方法で売却すれば良い?
宅地売却と比べると非常に困難と言われる農地売却ですが、農家や農業生産法人などの買い手を見つけ、農地のまま売却するという方法がとれるのであれば、特に問題はありません。
問題は、農地のままでは買い手が見つからない場合です。
この場合は農地の地目変更=農地転用をしてから売却する、という方法をとることになりますが、農地転用のためには農業委員会から転用の許可を得ることが必要です。
この許可を得るためには立地基準(市街地に近ければクリアしやすい)と一般基準(使用目的や建造物などが妥当か書類などで判断してもらう)の2つの基準をクリアする必要があります。
ちなみにこの農地転用による売却の流れは、まず転用予定の農地の購入希望者を見つけて売買契約を締結してから、転用について農業委員会と相談・協議をし、農業委員会または都道府県知事に転用許可申請をして仮登記をし、無事許可を得られたら本登記と代金の清算をする、というものになります。
農地売却をする際にかかってくる費用にはどんなものがある?
農地売却の際は、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、復興特別所得税などの税金および仲介手数料といった費用がかかってきます。
さらに、農地転用をする場合は農地転用の行政書士費用や登記費用もかかり、境界が明確でない農地においては、その境界を明確にするための測量費もかかってきます。
これらの費用を削ることは難しいのですが、農業委員会を仲介して農地の売却先を見つけた場合は特別控除適用ができる可能性に加えて「土地の売却に消費税はかからない」というメリットもありますよ。
まとめ
今回は農地の売却について解説しました。
農家や農業生産法人といった買い手が見つからない限りそのままでは売却できない農地ですが、転用という形での売却方法もありますので、あきらめずに売却の道を探してみましょう。
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