不動産売却は持ち主の意向でおこなわれる場合が多いですが、特殊な事情によって実施されることも少なくありません。
特殊な事情がある場合、不動産売却にあたって押さえておきたいポイントが異なるので、確認しておきましょう。
今回は、自己破産にともなう不動産売却のタイミングのほか、自己破産前に物件を売るときのメリットや方法も解説します。
自己破産にともなう不動産売却のタイミング
自己破産後に物件を売る場合、裁判所が選任した破産管財人が手続きを主導するケースと持ち主が自分で不動産を売り出すケースがあります。
どちらになるかは一概にいえませんが、高額な資産やアンダーローンの不動産があると前者、主だった資産がなかったり、オーバーローンの不動産があると後者になりやすくなります。
自己破産前の段階では、手持ちの不動産の売却は持ち主の意向により可能です。
アンダーローンの不動産なら手続きに支障も生じにくく、売却もスムーズに進むことでしょう。
自己破産前に不動産売却を済ませるメリット
自己破産前の段階では、一般的な不動産売却に近い形で物件を手放せます。
競売のように買主や売却条件が一方的に決まることがなく、できるだけ良い買い手を選べるため、結果的に高値で売れやすいです。
売却価格以外の条件にも売主の希望を反映させる余地があり、たとえば引っ越しの予定をふまえて引き渡しの日時を決めるなども可能になります。
売却金の一部を引っ越し費用などに使うことも認められやすく、生活を再建しやすいです。
ただ、自己破産を検討しているなかで不動産を売却すると、財産隠しとみなされて借金の免除が難しくなる場合があります。
それでは本末転倒であるため、財産隠しを疑われるリスクと対策をしっかり押さえてから不動産売却に臨むことが大切です。
ローン残債の有無がポイント!自己破産前の不動産売却の方法
ローンの返済が終わっている不動産は売却しやすく、仲介を利用する通常の方法で物件を手放せます。
物件の相場を調べてから査定を依頼し、媒介契約を結んだうえで物件を売り出してみてください。
まだローンの返済が終わっていない不動産では、残債の清算が追いつかないケースが多いことから任意売却となりやすいです。
任意売却とは、債権者の同意を得て抵当権を特別に抹消してもらって不動産を売る方法です。
任意売却が使えればローンを完済できない物件も売れますが、債権者の同意が得られる保証はありません。
債権者の同意がないと任意売却は不可能なので、ご注意ください。
まとめ
自己破産にあたって不動産を売却したい場合、事前に物件を売っておく方法と借金が免除されてから物件を手放す方法があります。
自己破産前に物件を売っておくと、高値で売れたり引っ越し費用が確保できたりします。
あらかじめ物件を売っておきたい場合、ローン残債の有無によって方法が異なるためご注意ください。
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