旧耐震基準の不動産は現在の耐震基準を満たしていないため、売却が難しい状況です。
安全性への不安があることが原因です。
このような不動産の売却は、どのようにしておこなえば良いのでしょうか。
今回は、旧耐震基準の不動産を売却しにくい理由や売却する方法をご紹介します。
不動産を売却する際に問題となる旧耐震基準とは?
旧耐震基準とは、どのような基準なのでしょうか。
1981年6月1日に新耐震基準が施行されました。
これよりも前の耐震基準が、「旧耐震基準」と呼ばれています。
旧耐震基準は、震度5強程度の地震が発生した際、ほとんど損傷しない強度の建物であることが目標とされていました。
旧耐震基準に対して新耐震基準は、震度6強〜7の大規模地震の際に、損傷はあるものの倒壊した建物によって人命を奪うことがない耐震性能を有することが目標です。
また、木造住宅は、2000年に建築基準法の法改正がされており、耐力壁をバランスよく配置することなどが義務づけられています。
旧耐震基準の不動産が売却しにくいと言われる理由とは?
売却しにくいと言われるのは理由があるのでしょうか。
耐震基準の改正から40年以上経過し、そもそもの建物が古い物件のため売却が難しいことも大きな理由のひとつです。
その他にも、木造住宅であれば20年、鉄筋コンクリートは25年以上の場合、耐震等級1以上または、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている場合のみ住宅ローン控除が適用されるという事情もあります。
旧耐震基準では満たされないため適用になりません。
また、地震保険が割高になる可能性があります。
これらの理由から売却しにくい状況となっています。
旧耐震基準の不動産の売却方法とは?
旧耐震基準の不動産はどのような売却方法があるのでしょうか。
方法の1つとして、売主がリフォーム費用を負担することです。
買主が自由にリフォームできるメリットがあり、不動産へ興味を持ってもらうことができます。
戸建ての場合は、現行の耐震基準を満たしていることを証明する耐震基準適合証明書を取得することです。
証明書を取得することで、耐震の安全性も証明でき、住宅ローン控除の適用も受けられます。
その他には、駅前など立地が良い場合はそのままでも売却できる可能性があります。
まとめ
旧耐震基準の不動産を売却しにくい理由や売却する方法についてご紹介してきました。
売却しにくい理由もありますが、対策をおこなうことで売却が可能になります。
証明書の取得やリフォーム費用の負担など不動産によって異なるため、不動産会社への相談もおすすめです。
イエストアは大阪府の住吉区を中心に、南大阪エリアの物件を主に取り扱っております。
住宅ローン相談会もおこなっているので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓