不動産の売却時には「検査済証」という証明が必要となります。
検査済証の有無は、物件の売却に影響します。
もし持っていない場合は、どのようにしたら良いのでしょうか。
今回は、検査済証がない場合の売却方法についてご紹介していきます。
不動産売却時に必要な検査済証とは?
検査済証とは、「不動産が建築基準に違反していない」ことを証明する書類です。
建築する際に建築確認申請書を提出し、建築関連の法令に違反していないか確認します。
提出した計画に問題がなければ、確認済証が発行され、建築が許可されます。
建築後に完了検査がおこなわれ、計画通りに建築されていると確認されたら、検査済証が発行されます。
検査済証の発行された建物は、その後、増築などがされない限りは違反のない建物となります。
不動産売却時に検査済証が重要な理由とは?
では、不動産売却に検査済証が重要な理由は何なのでしょうか。
不動産を購入する際に、多くの方が住宅ローンの契約をおこないます。
その際に、購入予定の不動産が違法建築だった場合、融資してもらえません。
そのため、売却時に違法建築ではないことを証明するため検査済証の提出が必要となります。
また、売主が違法建築を建てた場合でも、所有権が買主に移行している場合は買主の責任となります。
それを避けるためにも、売却時に検査済証の提出が必要です。
不動産を購入した後、用途変更や増築をする際に確認済証がなければ、増築のための建築確認申請ができない可能性もあります。
検査済証のない不動産売却方法とは?
検査済証のない不動産は、どのように売却したら良いのでしょうか。
そもそも中古住宅の多くは、検査済証が所有者の手元にありません。
ただし、取得済みなのに証明書が手元にない場合は、市役所にて台帳記載事項証明書を取得することで対策ができます。
建築当時では違法ではなかったものの、法改正によって違法になった不動産の場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、既存不適格建築物と呼ばれる不動産となります。
法律の施行や都市計画制限指定以前から存在していた場合、法律が施行された後の基準に適合しなくても、その部分の基準は適用しないものと建築基準法に定められています。
まとめ
不動産売却時に検査済証を持っていない場合の売却方法についてご紹介してきました。
検査済証は売却時に重要となります。
ですが、手元にないからといって焦る必要はありません。
台帳記載事項証明を取得することなどで対策が可能です。
また、違法建築を売却すると、その責任は買主に移行してしまうため売却前に確認をおこないましょう。
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