不動産の購入を検討している方のなかには、親が資金援助をしてくれるところがあるかもしれません。
しかし、親が子にお金を渡すと、贈与税の支払いを求められる場合があります。
贈与税の支払いを避ける方法が「親子間借り入れ」です。
この記事では、不動産の購入の際に、親子間借り入れをおこなう方法と注意点についてご紹介します。
不動産の購入:親子間借り入れの方法
親子間借り入れをする際、以下の4つをおこないましょう。
金銭消費貸借契約書をつくる
金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りをおこなった際に、契約内容を記載する契約書です。
インターネットで無料公開されている契約書のサンプルを参考に作成してみましょう。
利息をつける
利息なしでお金の貸し借りをおこなった場合、贈与税の支払いを求められる可能性があります。
銀行と契約する住宅ローンの利息を目安に、利息を設定しましょう。
返済完了は親が80歳になるまで
親の年齢が80歳になるまでに、返済しましょう。
たとえば、返済完了時に親が110歳になるような返済期間は非常識とみなされます。
返済可能な金額を設定する
年間の返済額は、子の年収を考慮して設定しましょう。
子が他にローン契約をしている場合、すべてを合わせた年間の返済額が、子の年収の40%以下である必要があります。
不動産の購入:親子間借り入れの注意点
親子間借り入れをおこなう際は、以下の2つに気を付けましょう。
債務免除
親子間借り入れでは、金銭消費貸借契約を結んだあとに返済を忘れ、契約自体がうやむやになるケースがよくあります。
子が契約にしたがって返済をおこなわず、親が返済請求をおこなわない場合、債務免除という贈与として扱われる可能性があります。
債務免除額が、1年あたりで110万円以上の場合は、贈与税の支払いが必要です。
契約にしたがって、毎月返済をおこなうようにしましょう。
証拠を残す
親子間であれば、返済を現金手渡しでおこないたいと思う場合があるかもしれません。
しかし、返済の証拠がないと、贈与とみなされてしまいます。
親子間であっても、銀行振り込みなどを利用して、確実に証拠を残すように心がけましょう。
まとめ
不動産の購入の際に、親子間借り入れをおこなう方法と注意点についてご紹介しました。
金銭消費貸借契約書の作成や、適切な利息の設定などをおこなう必要があります。
親子間借り入れをする際は、債務免除という贈与として扱われないよう、毎月返済をおこないつつ、証拠を残すようにしましょう。
イエストアは大阪府の住吉区を中心に、南大阪エリアの物件を主に取り扱っております。
住宅ローン相談会もおこなっているので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓