本籍を実家に指定していることも多く、家の相続と売却にともなって転籍が実施されることも少なくありません。
しかし本籍を意識する機会は一般的に少なく、転籍の必要性がわかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、相続した実家の売却にともなって転籍が必要になる理由のほか、本籍を変える際の手続きもご紹介します。
本籍地である実家の売却で転籍が必要になる理由
本籍地である実家を売却後、転籍をおこなわない場合、相続人が自分の戸籍に関する書類を手に入れる際に不便なことがあります。
戸籍謄本などを手に入れたい場合、本籍のある地域の役所に発行を頼まなければなりません。
実家を相続した方が遠くで暮らしているときも同様であり、近所で書類の発行を依頼できるときよりも手間や費用がかかります。
すでに自分が住んでいない遠隔の地を本籍地とするメリットはとくにないため、実家の売却にあわせて転籍をおこなうケースが多いです。
このように転籍がおこなわれる理由は物件を売却する手続きとはあまり関係がなく、本籍を変えなくとも住宅は手放せます。
実家の近くに相続人が現在も住んでいる場合には、転籍の必要性はそれほど高くありません。
ただし、これから他人の手に渡る住居に自分の本籍があることに抵抗を覚えるといった理由で、近隣で暮らしている方からも転籍が実施されるケースもあります。
本籍である実家の売却にあわせて転籍する際の手続き
転籍の手続きはそれほど難しくはなく、必要書類と印鑑を用意して規定の役所で申請をするのみです。
申請先となるのは、変更前の本籍地もしくは新たに本籍を置く地域にある役所です。
基本的な必要書類は戸籍謄本・転籍届・本人確認書類の3つですが、同じ市区町村内で転籍するなら戸籍謄本は不要となっています。
前述のとおり、戸籍謄本は現時点で本籍がある地域の役所に発行を依頼しなければなりません。
実家から遠い地域で現在暮らしている場合、戸籍謄本の用意に手間取りやすいため、早めに準備を進めておきましょう。
なお、近年では郵送でも戸籍謄本の発行を依頼できるため、実家のある地域まで無理に足を伸ばす必要はありません。
転籍届は本籍を変えたい旨を申し出るための書類であり、申請者のほうで必要事項を記入する必要があります。
記入方法がわからなくて手間取ることもあるため、やはり早めに準備を進めておくことが大事です。
本人確認書類と印鑑も忘れずに用意したら、管轄の役所にて手続きをおこなってください。
まとめ
相続人が戸籍に関する書類を取得しにくいといった理由で、本籍にしていた実家の相続と売却にともなって転籍がおこなわれることがあります。
必要物を持って申請先となる役所で手続きをすれば本籍を変えられるので、適宜実施してみてください。
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