「土地をもっているけど、水路に面しているからなかなか売れない」と悩んでいる方がいますか。
実際に、水路が原因で、土地の売却に問題が発生したケースがあります。
この記事では、水路に面する土地を売却するデメリット・方法・注意点についてご紹介します。
水路に面する土地の売却:デメリット
水路に面する土地を売却するデメリットは、以下の3つです。
建築不可
土地に家を建てるためには、建築基準法にある接道義務の「土地が道路に2m以上接している」という条件を満たさなければなりません。
土地が水路に面する場合は、建築不可に該当する可能性があります。
軟弱地盤
水路に近い土地は、通常の土地と比べて水分量を多く含んでいます。
水分量が多い土地は、地盤が弱いため、家を建てるために補強工事が必要です。
浸水
大雨などで水量が増すと、水路から雨水があふれる可能性があるでしょう。
あふれた水で浸水する危険性があります。
水路に面する土地の売却:方法
以下2つの方法で土地を売却すると、高額でスムーズに売れる可能性があります。
水路の占用許可をとる
水路を管理している自治体から、水路の占用許可をとって、橋をかける方法です。
占用するには、占用料が発生する場合があります。
自治体によって判断が異なるため、確認してみましょう。
居住用以外の用途で売却する
接道義務を満たしていない場合、家を建てられませんので、建物を建築しない前提であれば売却可能です。
駐車場として利用したり、物置小屋用に利用したりできます。
水路に面する土地の売却:注意点
以下3つの点に注意が必要です。
占用許可が引き継がれるか
売主が水路の占用許可をとってから、土地を売却したとしても、占用許可が買主に引き継がれるとは限りません。
許可をもたずに水路を占用すると、自治体とトラブルが発生する可能性があるため、売却前に確認しましょう。
告知義務がある
売主は買主に、売却前に不動産の欠点を伝える必要があります。
この記事でご紹介したデメリットの内容などを伝えずに売却した場合、契約不適合責任に問われる可能性があるため、忘れずに伝えましょう。
売却価格が下がる
水路に面する土地は、通常の土地と比べて使い勝手が悪いでしょう。
さまざまなリスクをもつ土地のため、売却価格が下がります。
まとめ
水路に面する土地の売却のデメリット・方法・注意点についてご紹介しました。
3つのデメリットをもつ土地の売却方法として「占用許可をとる」「建築せずに居住用以外の用途で売却する」の2つを挙げました。
記事の内容を参考に、土地の売却を検討してみましょう。
イエストアは大阪府の住吉区を中心に、南大阪エリアの物件を主に取り扱っております。
住宅ローン相談会もおこなっているので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓