土地の売却を検討している方であれば、そのまま売却してもいいのか不安に思うかもしれません。
地中に廃棄物が埋められているかを調査してから売却すれば、売却後のトラブルを避けられるでしょう。
この記事では、地中埋設物とは何か、調査をおこなう理由と調査方法、撤去方法と撤去しなくても良いものについてご紹介します。
地中埋設物とは
地中埋設物とは、地中にある廃棄物を指しますが、廃棄物と一口にいってもさまざまな種類があります。
コンクリートや鉄骨材などの建設廃材が埋まっている場合は、新しく建設工事をする際に支障をきたすかもしれません。
また、古い井戸・水道管・浄化槽なども同様に、廃棄物に分類されます。
これらはもとから地中に埋設されている物のため、建設廃材とは異なります。
他にも、医療廃棄物・衣服・古タイヤなどが埋められている場合も、地中埋設物とされます。
土地を売却する前に地中埋設物の調査をおこなう理由と調査方法
買主が土地を購入後、住宅を新築しようとした際に地中のコンクリートが原因で工事がストップしてしまうケースがあります。
売主が土地の調査をおこなわず、売却時にその旨を伝えなかった場合、契約不適合責任に問われる可能性もあります。
そのため、土地を売却する前にあらかじめ地中埋設物の調査をおこなう必要があるのです。
調査をする際、最初におこなわれる作業は地歴調査です。
登記簿や古地図を利用して、過去の土地利用について調べます。
次に地中レーダー探査による検査がおこなわれます。
地面に穴をあけずに埋設物の有無を検査できる方法です。
最後にボーリング調査をします。
鉄の筒状部品を地中に入れて調査をおこないます。
土地の売却時に撤去しなくても良い地中埋設物
水道管は地中埋設物とはいえ、生活するうえで欠かせないライフラインのため撤去の必要はありません。
逆に水道管がない場合、一般的には売主が水道管の工事費を負担するため、もともとある場合は費用を削減できるでしょう。
コンクリート造の建物やビルの跡地であれば、重い建物を支えるために地下深くまで基礎杭が打たれている可能性があります。
この基礎杭を抜くには大きなコストがかかってしまいます。
基礎杭があったとしても地盤沈下や土壌汚染の心配がなければ、地表から1.5m程度の部分のみを取り除くことで対処可能です。
一般的な木造住宅を建てる際は、残された基礎杭の高さまで地面を掘ることはないため問題にはならないのです。
とはいえ、土地を売却する際は重要事項説明書に記載するとともに、買主にしっかりと伝える必要があります。
まとめ
地中埋設物とは何か、調査をおこなう理由と調査方法、撤去方法と撤去しなくても良いものについてご紹介しました。
コンクリート・鉄骨・古い井戸・水道管などが地中埋設物として扱われます。
土地を売却する前に調査をおこなわないと、契約不適合責任に問われるケースがある点に注意しましょう。
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