不動産を購入したら登記をおこなう必要があります。
登記をすることで不動産の所有者であることを証明できるのです。
不動産を登記するときには登録免許税が発生します。
ここでは登録免許税とはどのようなものなのか、税率や軽減措置についてもご紹介します。
不動産登記の時に発生する登録免許税とはどんなもの?
登録免許税とは不動産の登記手続きをするときに発生する国税です。
不動産の登記は引き渡しや代金の支払いなどの手続きが終了した後、法務局でおこないます。
しかし、不動産登記には専門的な知識が必要になり、時間や手間もかかるため、一般的には司法書士に一任することが多いです。
そのため、不動産登記のための費用には登録免許税以外にも司法書士への手数料も含まれています。
登記を登録した登記簿謄本は450円の手数料を支払えば、法務局や法務局の登記簿データを閲覧できる登記情報提供サービスを利用して確認することが可能です。
不動産を登記するときの登録免許税の税率や所有権の保存登記とはどんなもの?
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、登記免許税は土地と建物の両方に課されます。
●所有権の移転登記…2.0%
●所有権の保存登記…0.4%
所有権の保存登記とは今まで登記されなかった不動産への登記で、所有権の移転登記は不動産の買い手に所有者が移ったことです。
新築など建物は新しく登記することが多いですが、土地は登記されていないことがほぼないため、移転登記になります。
住宅ローンを利用して不動産を購入した場合は抵当権の設定登記もしなくてはいけません。
抵当権の登録免許税は住宅ローンで借り入れた金額の0.4%です。
住宅用の不動産を登記した場合の登録免許税の軽減措置とは
不動産の登記に発生する登録免許税、住宅を購入していると軽減措置を受けられることがあります。
しかし、そのためには一定の耐震基準に適合していることが必要です。
条件に当てはまった場合、以下のような税率の軽減措置を受けられます。
●土地の所有権の移転登記…2.0%から1.5%
●所有権の保存登記…0.4%から0.15%
●抵当権登記登記…0.4%から0.1%
また、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などの特定の住宅用家屋であれば、さらに税率の軽減措置を受けられます。
所有権の保存の登記や移転の登記が0.1%になるのですが、特定認定長期優良住宅の一戸建て住宅は所有権の移転の登記が0.2%になります。
まとめ
ここでは登録免許税とはどのようなものなのか、税率や軽減措置についてもご紹介しました。
不動産を登記する登録免許税は一般の人では簡単に手続きができません。
不動産会社や司法書士をよく話し合い、どのくらいの費用がかかるのか確認することをおすすめします。
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