不動産を購入するために住宅ローンを組んだ場合、年末の確定申告で住宅ローン控除を受けられます。
しかし控除を受けるためには、所得や返済期間など、さまざまな要件を満たさなければなりません。
そこで今回は、不動産の購入を検討している方に向けて、住宅ローン控除について解説します。
不動産を購入して受けられる住宅ローン控除とは?
ます住宅ローン控除とはどのようなものなのかをご説明しますね。
住宅ローン控除とは、ローンを組んで不動産を購入すると、年末のローンの残高に応じて税金が戻ってくる制度のことです。
手続きをすれば、ローン残高の1%にあたる税金が、10年間戻ってきます。
所得税率が10%になってから購入した不動産に、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合は、3年延長して13年間適用されますよ。
この控除が適用になるのは、次のような要件を満たす場合です。
●自分が住む家で、購入後6カ月以内に入居
●家の床面積が50平米以上
●一般的な金融機関のローン
●ローンの返済期間が10年以上
●控除を受けようとする年の所得が3000万円以下
●入居した年と前後2年間を合わせた5年間の間に、3000万円特別控除・買い換え特例控除などの適用を受けていない
また住宅ローン控除を受けるためには、税務署に確定申告をする必要があります。
確定申告書・登記事項証明書・売買契約書の写し・源泉徴収票・ローンの残高証明書など、確定申告に必要な書類を準備し、定められた期間内にインターネットや郵送で手続きしてください。
申告後1カ月ほどで、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
会社に勤務している方は、翌年からは勤務先の年末調整で申請できますよ。
不動産を購入して受けられる住宅ローン控除の計算方法
どれくらいの控除を受けられるのかは、次のような計算方法で求められます。
消費税率8%
上限を4000万円とし、年末のローン残高×1%が控除額です。
消費税率10%
最初の10年間は、消費税率8%の場合と同じ計算方法です。
11年目から13年目は、ローン残高×1%で計算した金額と、購入価格×2%を3で割った金額を比較した少ないほうが控除額です。
どちらもローン残高の上限は4000万円ですから、1%を掛けた40万円が最大控除額になります。
しかし認定長期優良住宅や、認定低炭素住宅の場合は、最大で50万円の控除が受けられますよ。