不動産売却を検討するとき、もし売却したら配偶者控除がどうなるのか気になりますよね。
今回は不動産売却で扶養から外れた場合にどうなるのか、外れずに済む方法もあわせて解説します。
そもそも配偶者控除とは?不動産売却時にはどうなる?
配偶者控除とは、扶養に入っていることで受けられる制度のことです。
配偶者控除によって節税のメリットがあり、所得控除を受けることで所得税や住民税を抑えられます。
ただし、配偶者控除には条件もあり、配偶者の年間合計所得が38万円未満でなければいけません。
配偶者特例控除という制度もあり、これなら年間の合計所得が133万円以下まで認められています。
これ以上の所得がある場合には、配偶者特別控除も受けられません。
それでは、不動産を売却したらどうなるのでしょうか。
不動産を売却すると譲渡所得が得られるでしょう。
譲渡所得とは、譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額のことです。
この譲渡所得が配偶者控除の条件で定められている金額よりも多いと、配偶者控除が受けられなくなってしまいます。
しかし、社会保険に関しては不動産売却などの一時的な収入は加味しないことになっているので、社会保険の扶養からは外れません。
不動産売却をしても配偶者控除から外れない方法や対策は?
不動産売却時には、ほとんどの場合38万円以上の譲渡所得が生まれてしまい、配偶者控除を受けられなくなるケースが多いです。
そこで、配偶者控除から外れない方法や対策も紹介します。
不動産を夫名義のものに変更する
不動産売却時に配偶者が一時的に収入を得ることで配偶者控除を受けられなくなってしまうのであれば、不動産の名義を夫に変更する方法が有効です。
夫が不動産売却で収入を得ても、配偶者の収入にはならないので扶養から外れずに済みます。
夫に不動産を贈与する前に確認しておくべきこと
夫に売却する不動産を贈与すれば扶養から外れません。
しかし、不動産売却時の所得と夫のほかの収入を合わせて1,000万円を超える場合、妻は扶養控除から外れてしまうので注意が必要です。
そのため、事前に贈与するべきかどうかを判断しておくといいでしょう。
夫に贈与するときには、贈与税と登録免許税も必要になります。
税金負担はどちらのほうが重いのか事前に計算して、損がないように不動産を売却しましょう。