不動産売買のなかで、売買する土地が農地として使用されていたケースがあるかと思います。
その土地に建物や駐車場を建設するなど農地以外の用途で使用する場合、特別な手続きは必要なのでしょうか。
今回は、農地転用について概要や手続き方法など詳しく解説しますのでぜひ参考にしてみてください!
不動産売買時の農地転用とは?概要や農地の種類について解説
農地転用とは
もともと農地として使用していた土地に、住宅を建てたり駐車場にしたりするなどして、農地以外の用途に転用することを意味します。
農地転用の際には、農業委員会に申請し都道府県知事や市町村長に許可をもらわなければなりません。
なぜ農地転用は特別な規制が設けられているのかというと、食料供給のための優良な農地を確保するという農地法に基づいているからです。
この規制は農地だけでなく、農業従事者の保護も目的としています。
農地転用の種類
では農地転用の対象となる農地を、具体的に見てみましょう。
第2種農地
農業公共投資の対象から外れている小団地農地や、鉄道の駅やバス乗り場から近く将来的に発展が予測される場所にある農地です。
●官公庁・鉄道の駅・バスターミナルから500m以内の農地
●市街化区域から500m以内にあり、集団農地に該当しない10ha未満の農地
第3種農地
現在、市街化が進んでいる環境にある農地です。
●前面道路に上下水道やガス管が2種類以上埋没しており、さらに教育機関や医療機関などの公共施設が500m以内に2つある農地
●官公庁・鉄道の駅・インターチェンジから300m以内の農地
●宅地化率が、街区の面積の40%以上占めている区画にある農地
●用途地域内の農地
不動産売買時の農地転用に必要な手続きとは?
前項で、農地転用には都道府県知事や市町村長の許可が必要なことについて触れましたが、実際どのような手続きをおこなえばいいのか詳しく見てみましょう。
4ha以下の農地
●1.申請のための必要書類を農業委員会に提出
●2.農業委員会が申請内容に対する意見書を添付し、都道府県知事に提出
●3.都道府県知事が農業会議で意見を求め、意見に基づき許可
●4.都道府県知事から申請者へ許可を通知
4haを超える農地
●1.申請のための必要書類を都道府県知事に提出
●2.都道府県知事が申請内容に対する意見書を添付し、農林水産大臣に提出
●3.農林水産大臣から申請者へ許可を通知
市街化区域内の農地
●1.申請のための必要書類を農業委員会に提出
●2.農業委員会から申請者へ許可を通知