なんらかの事情で住宅ローンの返済が滞ってしまうと、その不動産は差し押さえられ競売にかけられます。
競売にかけるのを避けるために選択されるのが任意売却ですが、任意売却ができないケースも実は存在しています。
今回は不動産売却をご検討中の方に任意売却ができないケースや任意売却ができないとどうなるのかをお伝えします。
不動産売却で任意売却ができないのはどんなケース?
そもそも任意売却とは住宅ローンの返済が困難になり不動産を手放す際に、普通の不動産売却と変わらない方法で売却できる仕組みです。
競売とは異なり、市場相場に見合った価格で売却できること、プライバシーが守られるなどの利点があります。
そのため、なんらかの理由で住宅ローン返済が困難になってしまったら、できるだけ任意売却を選択したいところでしょう。
しかし、そんな任意売却に関してもケースによっては、利用できないこともあります。
まず任意売却は債権者の承諾が必要で、債権者が認めなければ任意売却は選択できません。
住宅ローンが多く残っていて、たとえ不動産を売却しても負債が多く残ってしまうのであれば任意売却の承諾は得られない可能性が高いです。
また任意売却には期間が決められているので、早めに不動産会社に相談することをおすすめします。
具体的には入札の2日前がタイムリミットになりますので、売却活動は計画的に行いましょう。
そのほか該当の不動産が夫婦や親子などの共同名義であれば、任意売却には名義人全員の同意が必要です。
共同名義人と連絡不通になっていたり、意見が割れていて同意がとれないケースなども任意売却はできないでしょう。
不動産売却で任意売却ができないとどうなる?
お伝えしたようなケースに万が一該当し、任意売却ができない事態に陥ってしまうと一体どうなるのでしょう。
基本的に任意売却ができないのであれば、その不動産は競売にかけられます。
競売はその物件の早期の現金化が目的ですので、早く売るために相場より2割から3割ほど安い売却価格となります。
しかし安い価格で売られてしまうと負債の圧縮は難しく、多額の借金が手元に残ってしまいますね。
住宅ローン返済が滞っている時点で返済の手段は残されていないでしょうから、最悪の場合自己破産に至ります。
競売にかけられた物件の残債は一括返済が求められるので、自己破産になる可能性は高いでしょう。