認知症の親が所有する不動産を売却する際、親の意思確認ができない状態で勝手に契約を進めてしまっていいものだろうかと心配になる方もいるでしょう。
今回は所有者が認知症の場合、不動産をどう売却すればいいか、またその際の注意点について解説します。
所有者が認知症となった不動産は成年後見制度で売却できる
不動産の売却で必要なこと
売却したい不動産が認知症の親の所有財産だった場合、たとえ子どもでも勝手に売却はできません。
だからといって、活用しない土地や建物を所有し続けるのも悩ましいことです。
親が認知症になってしまった場合、問題になるのは本人に正常な判断能力が欠けている可能性があることです。
不動産の売買契約には本人の意思確認が必要ですから、正常な判断ができるかどうかわからない人の土地や建物は売却時に問題が生じます。
成年後見制度で売買契約が可能になる
本人の意思確認ができなくても不動産の売買契約が可能になるのが、成年後見制度の利用です。
家庭裁判所が選任した後見人を代理人として立てることで、売買契約が可能になります。
成年後見人は、候補者を申し立てることができます。
近親者をはじめ、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。
成年後見人の監督人として、こうした専門家が監督事務を任されることもあります。
成年後見制度を利用した所有者が認知症の場合の不動産売却の注意点
成年後見人との利益相反が生じるリスク
成年後見人を誰に選ぶかによって、利益相反が生じることがあります。
たとえば認知症の母親の後見人に子どもがなったとき、父親が他界して相続が発生するようなこともあるでしょう。
成年後見人になると相続人に財産を引き渡す必要が出てくるため、夫の相続人である母親の成年後見人としてサポートし続けるか、子どもとして父の財産を相続するかのどちらかを選ばなければなりません。
このような問題を解決するためには、相続放棄して成年後見人でい続けるか、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをするなどの手続きが必要です。
専門職の第三者が成年後見人に選任されるケースが多い
子どもなどの近親者が認知症の親の成年後見人として選任されるより、弁護士などの専門職が選任されるケースが増えています。
そうなると、成年後見人に支払う報酬問題が発生します。
親族ではなかった第三者とやり取りをしながら、認知症の親の不動産を売却してもらうことに、通常以上の手間や不安を感じることもあるかもしれません。