一般的に不動産売却をおこなうときは、売却する物件の瑕疵を探して修理してから、買主に渡します。
しかし、物件の状態や売主の意向によって、現状渡しという方法で売買されることもあります。
不動産売却の現状渡しとは、どのような売買方法なのかご紹介します。
不動産売却における現状渡しとはどんな売却方法か?
不動産売却での現状渡しとは、物件を現状のまま買主に渡すことです。
さらに言えば、発見した瑕疵があっても、修理せずそのままにして売り渡す方法になります。
現状渡しは、現状有姿や現状有姿取引とも呼ばれます。
売主が発見した瑕疵については、たとえば以下のようなものがあります。
●壁紙が剥がれている
●給湯器が壊れている
●浴槽がひび割れている
●外壁に破損がある
●雨漏りしている
ただし、売主が知っている瑕疵は契約書に記載し、必ず告知しなければなりません。
契約書に瑕疵を記載せずに物件を引き渡すと、契約不適合責任に問われる可能性が高いです。
不動産を現状渡しで売却するメリットとデメリット
現状渡しのメリット
現状渡しで不動産を売却すると、売主は不動産の瑕疵を修理せずにそのまま売却でき、修理費用を浮かせられます。
さらに、修理にともなう以下のような手間もかかりません。
●修理業者を探す
●見積もりを取る
●スケジュールを調節する
●工事をする
修理費用もかからず修理工事をせずに売却できるので、工事期間を待たずに売却を進めることができます。
とにかく早めに売却したい人におすすめの方法です。
現状渡しのデメリット
瑕疵のある物件を現状渡しで売却すると、売却額は相場よりも下がります。
問題のある物件を売却するので、どうしても相場よりも売却額は下げないとならないためです。
相場よりも売却額を下げることで買い手が興味を持ち、早く売れるときもあることを考えると必要なことでしょう。
念のため言っておくと、現状渡しは瑕疵を修理しなくて済みますが、家の中の家具やゴミをそのまま放置していいというわけではありません。
物件引き渡しのときまでには、家具やゴミは撤去しましょう。