その土地の名義人であることを示す書類が、土地の権利書です。
不動産を売却するときには、その土地が自分のものであることを示すために権利書が必要です。
権利書を紛失したら、不動産売却ができないと考える方もいるでしょう。
この記事で、不動産の権利書を紛失したときの対処方法と不動産売却方法をご紹介します。
不動産売却でも重要!権利書を紛失したときの対処法
その土地の持ち主であることを証明する書類が権利書です。
現在では権利書は発行せずに、代わりに登記識別番号を発行します。
昔に不動産を取得した方なら、権利書をお持ちかもしれません。
ちなみに権利書を紛失してしまい、第三者がその権利書を手に入れたとしても、それだけでは勝手に土地の名義変更はできません。
名義変更には、権利書の他に3か月以内に発行した印鑑証明、さらに実印が必要だからです。
ただし、悪用されるかもしれないと心配な方は、以下の方法で悪用を防止できます。
●不正登記防止申出
●登記識別情報の失効申出
不正登記防止申出は、申し出から3か月以内に何らかの申請があれば、通知してくれる制度です。
登記識別情報の失効申出は、登記識別情報を無効にできる方法です。
一度情報を無効にすれば、情報を再度復活させることはできず、無効にした時点から悪用されなくなります。
不動産の権利書を紛失したときの不動産売却方法
不動産の権利書を紛失しても、土地の権利がなくなるわけではありません。
紛失したときには、次の方法で不動産売却をおこなえます。
事前通知制度
事前通知制度は、法務局で利用できる制度です。
法務局に権利書を紛失したと事情を説明すると、事前通知が不動産の所有者に発送されます。
受け取った事前通知書を、定められた期間内に返送すると、不動産の所有者であると証明できます。
代理人による本人確認手続き
資格者が代理人となって、本人確認手続きを依頼することもできます。
この方法では、弁護士や司法書士が代理人となり、法務局で手続きをおこない、不動産の所有者であるかの本人確認をします。
代理で本人確認を依頼するときは、弁護士や司法書士への費用が発生します。
さらには、公証人が立ち会って所有者移転手続きをおこない、不動産売却することもできます。
公証人が立ち会うので公的に、不動産の所有者であると認められます。
この方法では、数千円から1万円程度の費用が発生します。